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更新日令和5(2023)年12月12日
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住居地の届出
外国人住民の方は、日本国内に初めて住居を定めたときまたは日本国内で住居地を変更されたときに住居地の届出をする必要があります。ただし、転入・転居の手続きの際に在留カード等の裏面に変更後の住所を記載された方は、住居地の届出が不要となります。
届出が必要な場合
- 転入・転居等の手続きの際に、有効な在留カード等を提示できなかった場合
- 住民登録を行わず、在留カード等の裏面に住所の記載のみをする場合
- 出生により在留カードを交付された方で、在留カードの住所欄に「未定(届出後裏面に記載)」と記載されている場合
必要なもの
- 在留カードまたは特別永住者証明書(16歳未満の特別永住者が所持する外国人登録証明書も含む)
- 住居地届出書(窓口で記入可能です)
住居地届出書の様式は下記のリンクよりダウンロードも可能です。なお、住居地届出書は中長期在留者と特別永住者で様式が異なるため、ご注意ください。
住居地届出書(中長期在留者)(外部サイトへリンク)
住居地届出書(特別永住者)(外部サイトへリンク)
注1)住居地の届出の際に、在留カード等の裏面に住所の印字を行います。そのため、在留カード等は住居地の届出をされる方全員分を持参してください。
届出ができる方
- 本人(16歳以上の方)
- 本人からの委任状を持参できる方(任意代理人)
- 法定代理人
注1)任意代理人の方は、本人の署名のある委任状を持参してください。
注2)法定代理人の方は、資格の確認できるものを持参してください。ただし、柏市のシステムで親子関係の分かる方は資料の提示は不要です。
団体で住居地の届出をする場合
団体で住居地の届出をする場合、事前に予約をしていただく必要があります。
詳細については、柏市役所市民課までお問い合せください。
届出場所・受付時間
届出場所:市民課または沼南支所
開庁時間:8時30分から17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせ先