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更新日令和5(2023)年11月22日
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特別永住者証明書交付申請
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目次
特別永住者証明書の有効期間更新申請
特別永住者証明書には、有効期間があります。特別永住者の方は、あらかじめ定められた特別永住者証明書の更新期間内に、市区町村長を経由して、法務大臣に有効期間の更新を申請しなければならないものとされています。なお、16歳未満の方で、外国人登録証明書をお持ちの方は、16歳の誕生日まで、外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされます。
必要なもの
- 特別永住者証明書(または16歳未満の方で外国人登録証をお持ちの方は外国人登録証明書)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)(提出の日前3か月以内に撮影されたもの)
- パスポート(有効期限内のもの。交付を受けていない場合は不要)
- 特別永住者証明書有効期間更新申請書(窓口で記載していただきます)
申請期間
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日(当該誕生日)までとなります。
16歳未満の方
16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日までに市民課で有効期間更新申請をしてください。
ただし、有効期間を満了してしまっても申請可能です。その場合は、お早目にご申請ください。
紛失等による再交付申請
特別永住者の方が特別永住者証明書を紛失、盗難、滅失などの理由により失った場合は、紛失等による再交付申請をしていただく必要があります。
必要なもの
- 遺失届等の紛失等を証明する資料(遺失届出証明書、盗難届出証明書、り災証明等)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)(提出の日前3か月以内に撮影されたもの)
- パスポート(有効期限内のもの。交付を受けていない場合は不要)
- 本人確認書類(有効なパスポートを所持していない場合)
- 特別永住者証明書再交付申請書(窓口で記載していただきます)
遺失届等の受理番号のあるものは、受理番号が分かるものを提示してください。
また、自宅内で紛失した場合等、紛失等を証明する資料の提出が難しい場合は、窓口で理由書を記載してください。
申請期間
紛失等の事実を知った日から14日以内又は国外で紛失等の事実を知り、再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。
汚損等による再交付申請
特別永住者証明書に記載されている内容が読み取れなくなるほど汚損したり、特別永住者証明書が壊れた場合は、汚損等による再交付申請をしていただく必要があります。
必要なもの
- 特別永住者証明書(または16歳未満の方で外国人登録証をお持ちの方は外国人登録証明書)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)(提出の日前3か月以内に撮影されたもの)
- パスポート(有効期限内のもの。交付を受けていない場合は不要)
- 特別永住者証明書再交付申請書(窓口で記載していただきます)
申請期間
申請期間の定めはありません。ただし、特別永住者証明書の再交付申請命令を受けたときは、当該命令を受けた日から14日以内に申請をしていただく必要があります。
汚損等の程度について
特別永住者証明書の記載事項の一部又は全部が判読できない程汚損している又はICの記録が読み取れない程毀損している場合は、再交付申請を行うことができます。
上記の要件を満たさない汚損又は毀損の場合、申請は不要ですが、もし申請を希望される場合は交換希望の再交付申請となり、有料となります。
交換希望による再交付申請
有効期間更新や紛失等による再交付申請等のどの申請事由にも該当しない再交付申請を希望される場合は、交換希望による再交付申請となります。本申請は有料となりますのでご注意ください。
必要なもの
- 特別永住者証明書(または16歳未満の方で外国人登録証をお持ちの方は外国人登録証明書)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)(提出の日前3か月以内に撮影されたもの)
- パスポート(有効期限内のもの。交付を受けていない場合は不要)
- 特別永住者証明書再交付申請書(窓口で記載していただきます)
- 手数料1,600円相当の収入印紙(窓口で手数料納付書に貼付していただきます)
申請期間
申請期間の定めはありません。
住居地以外の記載事項の変更による申請
氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更があった場合は、変更の届出をしていただく必要があります。
必要なもの
- 特別永住者証明書(または16歳未満の方で外国人登録証をお持ちの方は外国人登録証明書)
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)(提出の日前3か月以内に撮影されたもの)
- パスポート(有効期限内のもの。交付を受けていない場合は不要)
- 特別永住者証明書記載事項変更届出書(窓口で記載していただきます)
- 変更を証明する資料(有効な旅券、戸籍謄本、氏名等を変更したことに係る確定判決書等)
申請期間
住居地以外の記載事項に変更が生じたときから14日以内に変更の届出をしてください。
なお、申請後、出入国在留管理庁にて審査があるため、交付までお時間がかかる場合や、追加の資料を提示していただく場合があります。
特別永住許可申請
父又は母が特別永住者である方は、特別永住許可申請を行うことが可能です。
特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、日本への上陸許可を経ずに国内に在留することとなった場合、それらの事由発生日から60日以内であれば市区町村の窓口で申請を行うことができます。
ただし、上記の申請期間を経過した場合または海外で出生して日本へ上陸した場合等は出入国在留管理庁にて申請を行う必要があるため、ご注意ください。
出生による特別永住許可申請
必要なもの
- 特別永住許可申請書(窓口で記載していただきます)
- 日本国内で生まれたことを証明する資料(出生届記載事項証明書または出生届受理証明書)
- 父又は母が特別永住者であることを証明する資料(住民票または特別永住者証明書)
- 交付申請をされる方の住民票(世帯主名、続柄が記載されているもの)
申請期間
出生した日から60日以内に特別永住許可申請をしてください。
その他の事由による特別永住許可申請
必要なもの
- 写真1枚(縦4センチ、横3センチ)(提出の日前3か月以内に撮影されたもの)
- 特別永住許可申請書(窓口で記載していただきます)
- 出生以外の事由により日本国内に在留することとなったことを証明する資料(除籍謄本等)
- 父又は母が特別永住者であることを証明する資料(住民票または特別永住者証明書)
- 交付申請をされる方の住民票(世帯主名、続柄が記載されているもの)
申請期間
その他の事由が発生した日から60日以内に特別永住許可申請をしてください。
届出ができる方(届出人)
- 申請者本人(16歳未満の方を除く)
- 申請人本人が16歳未満の方の場合は、申請人本人と同居する16歳以上の親族
注)申請者本人以外が届出する場合は、お問い合わせください。
届出場所・届出時間
届出は柏市役所市民課でのみ受付になります。
住所:千葉県柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 市民課
開庁時間:8時30分から17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
お問い合わせ先