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目次
特別永住者証明書には、有効期間があります。特別永住者の方は、あらかじめ定められた特別永住者証明書の更新期間内に、市区町村長を経由して、法務大臣に有効期間の更新を申請しなければならないものとされています。なお、16歳未満の方で、外国人登録証明書をお持ちの方は、16歳の誕生日まで、外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされます。
有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日(当該誕生日)までとなります。
16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日までに市民課で有効期間更新申請をしてください。
ただし、有効期間を満了してしまっても申請可能です。その場合は、お早目にご申請ください。
特別永住者の方が特別永住者証明書を紛失、盗難、滅失などの理由により失った場合は、紛失等による再交付申請をしていただく必要があります。
遺失届等の受理番号のあるものは、受理番号が分かるものを提示してください。
また、自宅内で紛失した場合等、紛失等を証明する資料の提出が難しい場合は、窓口で理由書を記載してください。
紛失等の事実を知った日から14日以内又は国外で紛失等の事実を知り、再入国してから14日以内に再交付申請をしてください。
特別永住者証明書に記載されている内容が読み取れなくなるほど汚損したり、特別永住者証明書が壊れた場合は、汚損等による再交付申請をしていただく必要があります。
申請期間の定めはありません。ただし、特別永住者証明書の再交付申請命令を受けたときは、当該命令を受けた日から14日以内に申請をしていただく必要があります。
特別永住者証明書の記載事項の一部又は全部が判読できない程汚損している又はICの記録が読み取れない程毀損している場合は、再交付申請を行うことができます。
上記の要件を満たさない汚損又は毀損の場合、申請は不要ですが、もし申請を希望される場合は交換希望の再交付申請となり、有料となります。
有効期間更新や紛失等による再交付申請等のどの申請事由にも該当しない再交付申請を希望される場合は、交換希望による再交付申請となります。本申請は有料となりますのでご注意ください。
申請期間の定めはありません。
氏名、生年月日、性別又は国籍・地域に変更があった場合は、変更の届出をしていただく必要があります。
住居地以外の記載事項に変更が生じたときから14日以内に変更の届出をしてください。
なお、申請後、出入国在留管理庁にて審査があるため、交付までお時間がかかる場合や、追加の資料を提示していただく場合があります。
父又は母が特別永住者である方は、特別永住許可申請を行うことが可能です。
特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、日本への上陸許可を経ずに国内に在留することとなった場合、それらの事由発生日から60日以内であれば市区町村の窓口で申請を行うことができます。
ただし、上記の申請期間を経過した場合または海外で出生して日本へ上陸した場合等は出入国在留管理庁にて申請を行う必要があるため、ご注意ください。
出生した日から60日以内に特別永住許可申請をしてください。
その他の事由が発生した日から60日以内に特別永住許可申請をしてください。
注)申請者本人以外が届出する場合は、お問い合わせください。
届出は柏市役所市民課でのみ受付になります。
住所:千葉県柏市柏五丁目10番1号 柏市役所 市民課
開庁時間:8時30分から17時15分(土日、祝日、年末年始を除く)
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