トップ > 健康・医療・福祉 > 事業者向け情報 > 障害福祉 > 指定障害児通所支援 > ガイドラインに基づく自己評価結果等の公表に係る届出

更新日令和8(2026)年3月25日

ページID37839

ここから本文です。

ガイドラインに基づく自己評価結果等の公表に係る届出

児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、保育所等訪問支援事業者は、事業所の体制等について、支援の質の評価を行い、改善を図るとともに、その結果等(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表し、その公表方法及び公表内容を指定権者へ届け出ることとされています。

注:令和6年度報酬改定により、保育所等訪問支援事業者も自己評価等の実施、公表が義務付けられました。

なお、自己評価結果等の公表について届出されていない場合は、届出がされていない月から当該状態が解消に至った月まで、利用児童全員について自己評価結果等未公表減算を適用することとされています。

自己評価の流れについて

自己評価を行うにあたり、従業者による自己評価と、利用する障害児の保護者による評価(以下「保護者評価」という。)を実施し、その結果を踏まえて事業所全体による自己評価を行います。
また、その評価等の結果はインターネット等で公表することが必要です。

事業所全体の自己評価の流れについては、障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ」をご確認ください。

なお、保育所等訪問支援については、上記の評価に加えて「訪問先施設の評価」を行う必要があります。
保育所等訪問支援の自己評価については、「保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について」もあわせてご確認ください。

障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:88KB)

【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:403KB)

保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:113KB)

対象サービス

下記の障害児通所支援事業を実施の事業所

※事業所ごとにご提出ください。

  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 保育所等訪問支援

※指定から1年を経過していない場合はご提出不要です。

提出期限

令和8年4月30日(木曜日)17時まで

※提出期限を過ぎるとご提出できなくなります。

提出書類

実施しているサービスの評価結果データを下記の提出方法に従ってご提出ください。

※評価結果データは各サービスごとに作成が必要となります。

参考様式1:児童発達支援関係:(別紙1~5)児童発達支援自己評価・保護者評価(エクセル:47KB)

参考様式2:放課後等デイサービス関係:(別紙1~5)放課後等デイサービス自己評価・保護者評価(エクセル:46KB)

参考様式3:保育所等訪問支援関係:(別紙1~7)保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(エクセル:53KB)

提出方法

下記のページより評価結果の公表先のご報告と評価結果データのご提出をお願いいたします。

自己評価結果の公表について(外部サイトへリンク)

参考資料

児童発達支援ガイドライン(PDF:2,088KB)

放課後等デイサービスガイドライン(PDF:2,174KB)

保育所等訪問支援ガイドライン(PDF:935KB)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム