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ガイドラインに基づく自己評価結果等の公表に係る届出
児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者、保育所等訪問支援事業者は、事業所の体制等について、支援の質の評価を行い、改善を図るとともに、その結果等(以下「自己評価結果等」という。)をおおむね1年に1回以上、インターネットの利用その他の方法で公表することが義務付けられているとともに、指定権者への届出が必要となります。
注:令和6年度報酬改定により、保育所等訪問支援事業者も自己評価等の実施、公表が義務付けられました。
なお、自己評価結果等の公表について届出されていない場合は、自己評価結果等未公表減算の対象となり、届出がされていない月から当該状態が解消に至った月まで、利用児童全員について減算することとされています。
注:保育所等訪問支援については、令和7年4月1日から減算対象となります。
自己評価の流れについて
自己評価を行うにあたり、従業者による自己評価と、利用する障害児の保護者による評価(以下「保護者評価」という。)を実施し、その結果を踏まえて事業所全体による自己評価を行います。
また、その評価等の結果はインターネット等で公表することが必要になります。
事業所全体の自己評価の流れについては、「障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ」をご確認ください。
なお、保育所等訪問支援については、上記の評価に加えて「訪問先施設の評価」を行う必要があります。
保育所等訪問支援の自己評価については、「保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について」もあわせてご確認ください。
障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れについて(PDF:88KB)
【別添】障害児通所支援事業所における事業所全体の自己評価の流れ(PDF:403KB)
保育所等訪問支援における評価制度(自己評価・保護者評価・訪問先施設評価)の導入について(PDF:113KB)
対象サービス
下記の障害児通所支援事業を実施の事業所
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
提出期限
令和7年4月30日(水曜日)まで
提出書類
実施しているサービスのデータを提出方法に従ってご提出ください。
※各サービスごとに作成が必要となります。
参考様式1:児童発達支援関係:(別紙1~5)児童発達支援自己評価・保護者評価(エクセル:47KB)
参考様式2:放課後等デイサービス関係:(別紙1~5)放課後等デイサービス自己評価・保護者評価(エクセル:46KB)
参考様式3:保育所等訪問支援関係:(別紙1~7)保育所等訪問支援自己評価・保護者評価・訪問先施設評価(エクセル:53KB)
提出方法
下記のページより必要情報の入力及び自己評価に関する届出書のデータを添付してください。