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更新日令和3(2021)年2月26日

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指定通所介護事業所等における体験利用その他保険外サービスの取扱い

介護保険制度では、利用者が抱える多様なニーズに柔軟に対応できるよう、一定の条件の下で、介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供することが認められています。

具体的な運用について、柏市では次のように定めています。

  1. 指定通所介護等と保険外サービスを組み合わせて提供する場合
  2. 指定通所介護事業所等における体験利用の取扱い
  3. 指定通所介護等を提供していない休日や夜間等に保険外サービスを提供する場合
  4. 参考通知

1 指定通所介護等と保険外サービスを組み合わせて提供する場合

(地域密着型)通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護(以下「指定通所介護等」という。)事業所において、介護保険とは別のサービス(保険外サービス)を提供する場合の取扱いは以下のとおりです。
実施に当たっては、(1)(2)全ての要件を満たす必要があります。

(1)保険外サービスについて

1.その事業の実態が、指定通所介護等と明確に区分されていることが必要です。

明確な区分に当たっては、特に次の4点に留意してください。

  1. 介護の実態として、サービスの提供を区分すること(外形上の区別を認識できること。)。
  2. 保険外サービスにおいても適正な対価を受領することとし、その利用料設定の根拠を指定通所介護事業所等の管理者が説明できること。
  3. 法定代理受領サービス、法定代理受領サービスに該当しないサービス及び保険外サービスの3類型の違いについて、指定通所介護事業所等の管理者が説明できること。
  4. 契約の締結前後に、利用者の担当介護支援専門員に対し、サービスの内容や提供時間等を報告すること。その際、当該介護支援専門員は、必要に応じて事業者から提供されたサービスの内容や提供時間等の保険外サービスに関する情報を居宅サービス計画書(週間サービス計画表)に記載すること。

2.利用者に、保険外サービスが指定通所介護等の事業とは別事業であり、当該サービスが介護保険給付の対象とならないサービスであることを説明し、理解を得る必要があります。

  • 保険外サービスの事業の目的、運営方針、利用料等を、指定通所介護等の運営規程とは別に定めること。
  • 利用者に対して上記の概要その他の利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書をもって丁寧に説明を行い、保険外サービスの内容、提供時間、利用料等について、利用者の同意を得ること。

3.保険外サービスの会計を指定通所介護等の事業の会計と区分してください。

  • 提供時間の算定に当たっては、通所介護等の提供時間には保険外サービスの提供時間を含めず、かつ、その前後に提供した通所介護等の提供時間を合算し、1回の通所介護等の提供として取り扱うこと。
  • 指定通所介護等の利用料とは別に費用請求すること。

(2)提供上の留意点について

  1. 介護保険のサービス提供に支障が生じないこと。
  2. 介護保険利用者を優先すること(保険外サービスの利用者がいることにより、介護保険利用者の利用を拒否しないこと。)。
  3. 指定通所介護等において必要となる人員に加えて、余剰人員を1人以上確保すること。
    この場合、保険外サービスに従事している時間は、指定通所介護等における勤務時間には算入不可であること。
  4. 指定通所介護等の利用者と保険外サービスの利用者の合計数が、指定通所介護事業所等の定員を超過しないこと。
  5. 指定通所介護事業所等の職員以外が保険外サービスを提供する場合には、利用者の安全確保の観点から、当該提供主体との間で、事故発生時における対応方法を明確にすること。
  6. 提供した保険外サービスに関する利用者等からの苦情に対応するため、苦情受付窓口の設置等必要な措置を講じること。
    なお、指定通所介護事業所等において既に苦情受付窓口の設置等必要な措置を講じている場合、当該措置を保険外サービスに活用することも可。
  7. 指定通所介護事業者等は、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、当該事業者から金品その他の財産上の収益を収受してはならないこと。

2 指定通所介護等における体験利用の取扱い

指定通所介護等の事業所が介護保険を利用しない方に対して事業所のサービス内容の体験を目的としたサービスを提供する場合、当該体験利用が次の3つのうちどれに該当するか判断し、それぞれ適切に取り扱ってください。

(1)指定通所介護等の利用者と同一のサービスを提供する場合

介護報酬告示額の利用料(10割負担)を徴収してください。
同一のサービスを提供する場合には、介護保険を利用する方と利用しない方の間で、利用料に不合理な差を設けることはできません。

(2)見学のみを行う場合

介護等のサービスを提供せず、見学のみを行う場合は、利用料を無料としても差し支えありません。

(3)指定通所介護等の利用者と異なるサービスを提供する場合

体験利用を介護保険とは別のサービス(保険外サービス)として提供する場合には、任意の利用料を設定し、徴収することが可能です。
ただし、この場合は「1 指定通所介護等と保険外サービスを組み合わせて利用する場合」と同様の要件を満たす必要があります。

3 指定通所介護等を提供していない休日や夜間等に、保険外サービスを提供する場合

指定通所介護等の設備は、原則、専ら当該指定通所介護等の事業の用に供するものでなければなりませんが、利用者に対し支障がない場合は、この限りではありません。
指定通所介護等を提供していない休日や夜間等に、事業所の人員や設備を活用して保険外サービスを提供する場合においても、「1 指定通所介護等と保険外サービスを組み合わせて利用する場合」と同様に、指定通所介護等と保険外サービスを明確に区分する必要があります。

また、夜間及び深夜に宿泊サービスを提供することについては、「指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスについて」を併せてご確認ください。

4 参考通知

介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて(PDF:312KB)

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 介護事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

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