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介護サービス事業者の業務管理体制の整備
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。
令和3年4月1日から千葉県が届出先となっていた事業者のうち、事業所が柏市内のみに所在する事業者の業務管理体制の整備に係る届出先が千葉県から柏市へ変更となりました。
- 参考
令和3年4月1日から介護サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出書の届出先が一部変わります(PDF:84KB)
1.事業者が整備すべき業務管理体制の概要
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」という。)の数に応じて定められています。
事業所等の数が1以上20未満の事業者
法令を遵守するための体制の確保に係る責任者(以下「法令遵守責任者」という。)の選任
事業所等の数が20以上100未満の事業者
- 法令遵守責任者の選任
- 業務が法令に適合することを確保するための規程(以下「法令遵守規程」という。)の整備
事業所等の数が100以上の事業者
- 法令遵守責任者の選任
- 法令遵守規程の整備
- 業務執行の状況の監査を定期的に実施
注意事項
- 事業所等の数には、介護予防サービス及び介護予防支援を含みます。
(例)同一の事業所で「訪問看護」、「介護予防訪問看護」、「通所介護」、「福祉用具貸与」、「介護予防福祉用具貸与」の指定を受けている場合は、事業所数は「5」となります。 - 事業所等の数には、医療みなし事業所は含みません。
医療みなし事業所とは、病院等が行うサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。 - 事業所等の数には、総合事業の第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業は含みません。
2.業務管理体制の届出
業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
届出事項
- 事業者の名称又は氏名
- 事業者の主たる事務所の所在地
- 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名
- 法令遵守責任者の氏名、生年月日
- 法令遵守規程の概要(事業所等の数が20以上の事業者に限る)
- 業務執行の状況の監査の方法の概要(事業所等の数が100以上の事業者に限る)
届出の様式
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
届出事項に変更があった場合
(注意)事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合は、届出不要です。また、法令遵守規程の字句の修正等、体制に影響を及ぼさない軽微な変更も、届出不要です。
事業所等の指定又は許可により届出先の区分が変更になる場合
(注意)変更前の届出先及び変更後の届出先の双方に届出を行う必要があります。
届出先の区分
以下の届出先の区分は、柏市に事業所等が所在する事業者の場合です。
- 柏市長(指導監査課)
事業所等が柏市内にのみに所在する事業者 - 厚生労働大臣
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 - 都道府県知事
1・2以外の事業者
厚生労働大臣に届出を行う場合は、厚生労働省のページ(外部サイトへリンク)を併せて御覧ください。
千葉県知事に届出を行う場合は、千葉県のページ(外部サイトへリンク)を併せて御覧ください。
提出方法
メール、郵送又は窓口にてご提出ください。
- メールの場合
【メールアドレス】kansa-kaigo@city.kashiwa.chiba.jp
(注意)件名に「【法人名】業務管理体制届出書」と明記してください。
- 郵送の場合
【宛先】郵便番号277-8505 柏市柏5丁目10-1
柏市指導監査課
(注意)封筒に「業務管理体制届出書」と明記してください。
控えに収受印が必要な場合は、副本を持参してください。郵送の場合は切手付きの返信用封筒及び副本を添付してください。
3.業務管理体制の整備に関する検査
柏市に届出を行った事業者について、定期的に、業務管理体制の整備に関する検査を行います。
検査の対象となる事業者には、個別に通知を送付します。
検査は原則書面検査により行いますが、必要がある場合には立入検査等を行う場合があります。
書面検査の様式は、業務管理体制の整備に係る一般検査調書(ワード:47KB)です。
お問い合わせ先