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特定事業所集中減算に係る届出書の提出
指定居宅介護支援の提供に当たっては、「特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう公正中立に行わなければならない」とされています(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第1条第3項)。
当該基準に沿った適切な業務運営が行われるとともに、介護支援専門員の独立性を担保するために、特定事業所集中減算制度が導入されています。
特定事業所集中減算の該当の有無について判定する必要があるため、該当期間の居宅サービス計画の作成状況に関し、下記のとおり手続を行ってください。
目次
1 全事業所が行う手続き
次の判定期間を対象に特定事業所集中減算算定表を作成し、2年間保存してください。
判定期間
- 前期
3月1日から8月末日 - 後期
9月1日から2月末日
判定対象サービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
算定表等
参考資料
- 記載例(特定事業所集中減算算定表)
- 記載例(通常の事業の実施地域の状況)
- 特定事業所集中減算についての留意事項
- 特定事業所集中減算算定表 提出要否フローチャート
- 平成12年3月1日老企36(平成30年4月1日改正後・特定事業所集中減算関係部分抜粋)
2 計画数に占める紹介率最高法人の計画数の割合が80パーセントを超える事業所が行う手続
次のとおり特定事業所集中減算算定表等を、柏市指導監査課へ提出してください。
提出はメール、郵送又は窓口で受け付けています。
提出物
- 特定事業所集中減算算定表
- 「正当な理由と認めるもの」に該当する場合は、正当な理由を確認できる資料
提出期限
- 前期分
9月15日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は前開庁日) - 後期分
3月15日まで(土曜日・日曜日・祝日の場合は前開庁日)
提出先
- メールの場合
【メールアドレス】 info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp - 郵送の場合
郵便番号277-8505
柏市柏5丁目10-1 柏市指導監査課
※郵送の場合、「特定事業所集中減算」と封筒に朱字で記載してください
3 計画数に占める紹介率最高法人の計画数の割合が80パーセント以下の事業所が行う手続
柏市指導監査課への特定事業所集中減算算定表等の提出は不要です。
ただし、前回の特定事業所集中減算の判定結果が「減算あり」となっている事業所(現在減算を行っている事業所)は、2のとおり特定事業所集中減算算定表等を柏市指導監査課へ提出してください。内容を確認した上で、体制情報を「減算なし」に変更します。
4 留意事項等
「正当な理由」の範囲
「正当な理由」の範囲については次の資料をご確認ください。
柏市における特定事業所集中減算の取扱いについて(H30.4~)
通所介護、地域密着型通所介護の居宅サービス計画の算出方法
居宅サービス計画の算出方法については、次のとおり算出してください。
- 居宅サービス計画について特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、原則、通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれについて計算します。
- ただし、通所介護及び地域密着型通所介護のそれぞれについて計算するのではなく、いずれか又は双方のサービスを位置づけた居宅サービス計画数を算出し、割合を計算することとして差し支えありません。
5よくある御質問
Q1.減算対象となる割合を超えたサービスがありますが、正当な理由に該当しており、減算適用にはならないと考えます。特定事業所集中減算算定表の提出は必要ですか。
A1.割合が80パーセントを超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、特定事業所集中減算算定表の提出が必要です。正当な理由がある場合は、正当な理由を確認できる資料を添付してください。
Q2.あるサービスにおいて、居宅サービス計画に位置づけた件数が毎月1件ずつしかなく、割合が100パーセントになってしまいました。減算対象となる割合を超えたことになりますか。
A2.割合が80パーセントを超えた場合は、居宅サービス計画に位置づけた件数に関わらず、減算対象となる割合を超えたものとして取り扱われます。ただし、お尋ねのケースは、正当な理由である「サービスを位置づけた計画の1月あたりの平均件数が10件以下」に該当すると考えられますので、正当な理由に該当することを明記し、特定事業所集中減算算定表を提出してください。
Q3.ケアマネジャー1人のみで事業を行っているため、居宅サービス計画の作成件数が平均20件以下です。特定事業所集中減算算定表の提出は必要ですか。
A3.割合が80パーセントを超えた場合は、居宅サービス計画の作成件数に関わらず、特定事業所集中減算算定表の提出が必要です。ただし、お尋ねのケースは、正当な理由である「1月あたりの平均居宅サービス計画件数が20件以下」に該当すると考えられますので、件数を確認できる資料を添付し、特定事業所集中減算算定表を提出してください。
Q4.特定事業所集中減算算定表には、減算対象となる割合を超えたサービスについてのみ記載すればよいですか。
A4.特定事業所集中減算算定表に記載する際は、判定対象となっているすべてのサービスについて記載してください。
紹介率最高法人の計画数の割合が80パーセントを超えない場合でも、紹介率最高法人の名称等を記載してください。居宅サービス計画に位置づけた件数が0件であるサービスについても、件数合計欄に「0」と記入をお願いします。
Q5、1つのサービスにおいて、複数の法人が、同率の紹介率となった場合、どのように記載すればよいですか。
A5.紹介率最高法人が複数の場合、そのすべてについて記載してください。記載にあたり、欄内に書ききれない場合は、適宜欄を追加してください。
Q6.特定事業所集中減算算定表を提出した後の手続の流れを教えてください。
A6.提出期限から6週程度で、減算適用か否かの判定結果を事業所宛に通知します。判定の結果「減算適用」となった場合は、前期分においては10月から翌年3月まで、後期分においては4月から9月までが、それぞれ減算となります。
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