更新日令和6(2024)年3月18日

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事業所評価加算

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う通所介護相当サービス及び介護予防通所リハビリテーション事業所並びに介護予防訪問リハビリテーション費を算定する事業所について、対象となる期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。

(注意)令和6年度分の算定受付は終了しました。

評価対象期間

当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間

令和6年度における事業所評価加算の適合事業所情報

令和6年度(令和6年4月から令和6年6月まで)に事業所評価加算を算定できる事業所は、次のとおりです。(新規の算定受付は終了しました)

(補足)

令和6年度報酬改定にて、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーションは令和6年6月事業所評価加算廃止見込みです。
通所介護相当サービスは令和6年度報酬改定にて事業所評価加算廃止見込みのため掲載を割愛いたしました。

報酬改定の詳細は、厚生労働省から通知がありましたらお知らせいたします。

柏市ホームページ「令和6年度介護保険制度改正について」

令和5年度における事業所評価加算の適合事業所情報

令和5年度(令和5年4月から令和6年3月まで)に事業所評価加算を算定できる事業所は、次のとおりです。(新規の算定受付は終了しました)

(補足)なお、柏市外の通所介護相当サービス事業所(柏市が指定権者となるもの)において以下の一覧に記載がなく、同加算の算定を希望する事業所は2.提出書類に記載された書類を指導監査課に提出してください。

令和6年度事業所評価加算の手続き(受付は終了しました)

事業所評価加算を算定するには、事前に同加算の算定を希望する申出を行った上で、国民健康保険団体連合会による評価を受け、一定の評価基準を満たすと判定された場合に算定することができます。同加算の算定を希望する事業所は、令和6年度事業所評価加算の申出について(PDF:126KB)のとおり手続きを行ってください。

(補足)このページで示す事業所評価加算の取扱いは、厚生労働省が発出した通知等に基づいて、柏市が指定権者となるサービス種別について策定し、適用するものです。このため、今後の厚生労働省からの本件に係る通知等の動向によって、これらの取扱いについても変更となる可能性があることをご了承ください。

事業所評価加算の申出状況一覧

以下の申出状況一覧に「有り」と記載されている事業所は、算定を希望する場合でも申出の届出は不要です。「無し」と記載されている事業所のみ、算定希望の申出を行ってください。

事業所評価加算の申出状況一覧(PDF:769KB)

(注意)事業所評価加算は一度申出の届出を行えば、申出を「無し」と届け出るまで毎年度審査の対象事業所となりますので、毎年度申出の届出を行う必要はありません。

(注意)申出状況一覧に「有り」と記載されている事業所において加算の算定を希望しない場合は、加算(減算)の体制届で、事業所評価加算の申出を取り下げてください。

1.算定希望の申出

次の書類を令和5年10月13日(金曜日・必着)までに提出し、事業所評価加算の算定を希望する旨の申出を行ってください。

2.提出書類

提出書類
  提出様式

市内事業所

市外事業所

1

変更届出書(請求に関する事項)(エクセル:22KB)

必要 必要
2

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(事業所評価加算用)(エクセル:24KB)

必要

必要

3 他市誓約書(ワード:34KB) 不要 必要
4

各事業所所在地の指定権者における事業所評価加算算定基準判定の結果通知文の写し

不要 必要

3.算定可否の通知

1.で事業所評価加算の算定を希望する旨を申し出た事業所(令和2年度以前に申出を行っている事業所を含む)については、国民健康保険団体連合会が評価基準を満たすかどうかの評価を行います。算定基準を満たさない場合は、申出をしたとしても加算を算定できません。
加算算定の可否についての通知は、2月ごろに対象事業所へ通知する予定です。

また柏市外事業所においては、原則として各事業所所在地の指定権者から送付される事業所評価加算算定基準判定の可否によって判断します。算定不可の場合には別途連絡します。

申出・届出等の提出方法

メール、郵送又は窓口にてご提出ください。

メールの場合

【メールアドレス】info-shdk@city.kashiwa.chiba.jp

郵送の場合

【宛先】郵便番号277-8505 柏市柏5丁目10-1柏市指導監査課

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課 介護事業者担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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