障害福祉サービス事業所等に係わる事故報告書の提出
1障害福祉サービス事業所等に係わる事故報告について
障害福祉サービス等提供中に事故が発生した場合は以下の事項が義務付けられており、事故の再発防止と適切な対応が障害福祉サービス事業者等に求められています。
- サービスの提供により事故が発生した場合は、柏市、当該利用者の家族、当該利用者が他市の援護者であれば当該利用者の援護市に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
- 事故の状況及び対応状況について記録しなければならない。
- 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
2事故を報告する基準
- 障害福祉サービス等提供時に発生した事故等で、医療機関又は警察等外部の機関が関係した場合。
- 障害福祉サービス等提供時などの業務遂行により発生もしくは請求された損害賠償事故。
- 市の障害福祉サービス事業所等所管課及び保健所への報告が求められている食中毒及び感染症等(注釈)が発生した場合。
- その他必要と認められるもの(利用者とのトラブルになっているもの、その後の経過)
- 火災、自然災害等により障害福祉サービス等の提供に支障が生じる場合。
- 従業者の不祥事により、利用者のサービスに影響があるもの。(個人情報漏洩等)
(注釈)報告が必要な食中毒及び感染症等の発生は次のとおりです。
- 同一感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合。
- 同一感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者が報告を必要と認めた場合。
- 新型コロナウイルスに関する報告も上記のとおりとしてください。
3報告の手順
- まず、事故発生の事実を電話により速やかに柏市指導監査課障害事業者担当へ通報します。
- 1の後、速やかに別紙事故報告書により事故の状況を詳細に報告します。
- 事故報告書の提出後も、必要に応じて、経過等を柏市指導監査課障害事業者担当へ報告します。
4事故報告の連絡先・提出先
関連ファイル
事故報告書(ワード:17KB)