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更新日令和6(2024)年2月29日

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実地指導等でよくする指摘、指導項目

実地指導等において文書、口頭指摘が増加傾向にあります。場合によっては指導ではなく監査になることもございますので、事業所の運営が適切に行われているのか確認して下さい。

ここではよく指導する項目をあげていきます。ご不明な点については指導監査課障害事業者担当までお問い合わせください。

よくある指摘、指導項目について

人員基準違反

各サービスの指定基準上定められている人員配置がされていない場合があります。指定の際には問題なくとも、その後従業者の入れ替わり等の際に人員基準を満たさない配置になっている場合がございます。事業所の定員数、受け入れ状況、人員配置状況をご確認ください。

人員基準を満たしていない例

  • 生活介護事業所において看護師の配置が全くされていない場合
  • 放課後等デイサービス事業所において児童指導員がサービス提供時間内に2名以上配置されていない場合(定員が10名の事業所の場合)

定員を超えて受け入れを行った場合には基準の人員が増える場合があります。その際に加算の要件にも影響がありますのでその点にご留意いただいたうえで受け入れを行っていただきますようお願いいたします。(定員超過は原則認めておりません。やむを得ない事情がある場合には事前に指導監査課までお問い合わせください。)

設備要件違反

各サービスによって指定された用途の部屋を用意する必要があります。また訓練室等においては広さの要件があります。それらを満たしていない場合は受け入れができません。

運営基準違反

様々な事例があるので注意点を列挙します。

  • 正当な理由なくサービスの提供を拒んではならないと決まっている。そのためサービスの提供が困難な場合はほかの事業所を紹介する等の適切な措置を行う必要がある。これらの対応を適切に行ったことを証するために、新規利用相談の記録はサービス利用に至らない場合にもその対応の顛末まで記録すること。
  • 利用者の受給者証の写しの保管は利用開始時まから最新のものまで保管しておくこと。(サービスの利用が5年以上の利用者の場合は最新の受給者証から過去5年間分まで)
  • 個別支援計画を作成する流れを下記の流れに沿って行い、サービス提供前に個別支援計画の交付を行うこと。

アセスメントを実施する→個別支援計画の原案作成→サービス担当者会議→個別支援計画作成→利用者または保護者の同意を得る→半年以内にモニタリングを実施する

  • 個別支援計画やモニタリング等の作成はサービス管理責任者や児童発達支援管理責任者が行うこと。
  • アセスメント及びモニタリングは面接で行うこと。このことを適切に行ったことを証するためにアセスメント及びモニタリングの記録には面接日時、場所、相手方の氏名を明記すること。
  • 代理受領通知は入金後に利用者に通知すること。

例:令和5年4月サービス利用分は令和5年6月15日に基本的に入金されるはずなので6月15日以降に交付する。

  • 運営規程、従業者の勤務の体制、重要事項説明書を掲示すること。
  • 苦情、事故の記録様式を整備すること。
  • サービス提供記録について利用者確認を得ること。
  • 利用者の自己負担が認められるものについて請求書及び領収書を発行すること。
  • 従業者が携行する身分証について、従業者の指名及び事業所名についても記載すること。(居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護事業所)
  • 事業所内アンケート及び保護者アンケートの結果についてはホームページ等に掲載し広く公表すること。(児童発達支援、放課後等デイサービス事業所)
  • 研修を受講した際には受講日、受講者、目的、内容等の記録すること。
  • 避難訓練の実施計画を作成するとともに、当該計画に基づいて訓練を実施した事実を記録すること。

請求に関する違反

算定要件を満たしていないにも関わらず加算等を請求している場合があります。発覚した場合には過誤申立を行い、請求を適切に行うようにしていただきます。

請求要件を満たしていない例

  • 欠席時対応加算を算定していたが、「連絡日、利用日、欠席理由、欠席についての相談事項、次回通所予定等」の記録がなされていなかった。

その他の指摘事項

  • 利用契約書及び重要事項説明書に日付等の記入漏れ。
  • 修正テープや鉛筆等のを用いた記録を行わないこと。
  • 苦情、事故、ヒヤリハットの記録は従業者間で共有し再発防止に努めること。
  • 重要事項説明書等における苦情受付先期間は指導監査課に変更すること。
  • 個人情報を含む紙ベースの書類については、鍵付き書庫にて保管すること。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部指導監査課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館4階)

電話番号:

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