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障害福祉サービス事業所を運営していただく上での注意点
令和3年度報酬改定等に伴い義務化された事項等について
令和3年度の報酬改定や年度途中で厚生労働省及びこども家庭庁より通知された義務化された事項について解説します。
このページですべてを網羅できるわけではありませんので、あらかじめご了承ください。
また、指導監査課にお問い合わせいただく際には関係法令や各項目記載の厚生労働省通知等をご一読いただいたうえで、こちらに根拠となる法令等をお示しください。
虐待等の禁止について
令和3年度報酬改定にて、障害者虐待防止・身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において「委員会の設置」など施設・事業所が取り組むべき事項が追加されました。(令和4年度より義務化)
各施設・事業所におかれましては、以下の国資料や参考様式を基に「委員会の設置」、「指針の整備」など適切な事業所運営の実施をお願いします。
1.従業者への研修を実施すること。(1年に1回以上、及び新規採用時には必ず実施して下さい。)
2.虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会(注)を設置するとともに、
委員会での検討結果を従業者に周知徹底すること。
※身体拘束の適正化のための委員会と併せて行うことも可能です。
3.虐待の防止等のための責任者の設置すること。
【厚生労働省資料抜粋】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容(PDF:26KB)
身体拘束の適正化のための措置について
令和3年度報酬改定にて、障害者虐待防止・身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において「委員会の設置」など施設・事業所が取り組むべき事項が追加されました。(令和4年度より義務化)
各施設・事業所におかれましては、以下の国資料や参考様式を基に「委員会の設置」、「指針の整備」など適切な事業所運営の実施をお願いします。
1.従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(1年に1回以上、及び新規採用時には必ず実施して下さい。)
2.身体拘束適正化検討委員会を定期的に開催し、その結果を従業者に周知徹底すること。
(少なくとも1年に1回以上は開催すること)
※虐待防止委員会と併せて行うことも可能です。
3.身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
4.身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
【注意点】座位保持装置等を使用する利用者において、利用者の個別支援計画に記載していること。また利用者の同意をしていないといけません。車いすのベルトやテーブル、ヘッドギアの装着についても、個別支援計画への記載、同意が必要です。
【厚生労働省:事務連絡】障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年3月29日)(PDF:205KB)
業務継続計画の策定等
障害者施設・事業所においては、地震や風水害などの自然災害時、新型コロナウイルスなど感染症のまん延下にあっても、入所者や利用者への障害福祉サービス事業を継続して提供していく必要があります。そのためには、業務の継続に必要な計画をあらかじめ定めておくことが求められています。
令和3年度の障害福祉サービス等報酬改定において、すべての障害福祉サービス等事業者はBCPを策定することや、その内容を従業者に周知し、必要な研修及び訓練を定期的に実施することが義務付けられています。(経過措置期間は令和6年3月31日までとなります。)
衛生管理等について
令和3年度報酬改定に伴う基準省令の改正により、感染症および食中毒の予防ならびにまん延の防止に関する取組みが義務付けられています。(経過措置期間は令和6年3月31日までとなります。)
安全計画の策定(障害児通所支援事業所)
令和5年4月1日より安全に関する事項についての計画(安全計画)を策定することとされています。(経過措置期間は令和6年3月31日までとなります。)
障害児通所支援事業所等における安全計画の策定に関する留意事項等について(PDF:541KB)
別添資料4事業所等が行う児童の安全確保に関する取組と実施時期例(PDF:290KB)
別添資料5保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項(PDF:350KB)
別添資料6園児の見落とし等の防止に関する各自治体の取組例や実例を踏まえた留意事項(PDF:155KB)
別添資料7児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令について(PDF:144KB)
自動車を運行する際の所在確認等について(障害児通所支援事業所)
令和5年4月1日より、児童の送迎や事業所外活動等のために自動車を運行する場合、児童の自動車への乗降車の際に、点呼等の方法により児童の所在確認をすることが義務付けられています。(安全装置を備えることが困難である場合において、令和6年3月31日までの間、車内の児童の所在の見落としを防止するための代替的な措置を講じることとして差し支えない。ただし、可能な限り令和5年6月末までに装備するよう努めること。)
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