トップ > 市政情報 > 選挙 > 不在者投票 > 選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票する場合

更新日令和5(2023)年3月7日

ページID3601

ここから本文です。

選挙人名簿登録地以外の選挙管理委員会で投票する場合

柏市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合

1 投票用紙等の請求書兼宣誓書を下記より入手してください
 ※選挙の種類によって様式が異なりますのでご注意ください。

衆議院議員選挙・参議院議員選挙・柏市長選挙・柏市議会議員選挙の場合は、下記の様式をご利用ください。

千葉県知事選挙・千葉県議会議員選挙の場合は、下記の様式をご利用ください。

2 必要事項を記入し、柏市選挙管理委員会まで直接持参または郵送してください。

(注意)請求は公示日(告示日)前からもできます。また、請求書兼宣誓書への記入は選挙人本人の自署である必要があるため、ファクスやメールによる送付は不可

3 請求書兼宣誓書にご記載の送付先に投票用紙等をご送付いたします。

4 投票用紙等を受け取られたら、公示日(告示日)の翌日以降、封筒を開封せずに滞在先の選挙管理委員会指定の不在者投票場所に、直接持参し投票します。

(注意)開封してしまうと投票が無効になるおそれがあるため、封を開けることは絶対に行わないでください。

5 投票後、投票用紙等一式は、滞在先の市区町村選挙管理委員会から柏市の選挙管理委員会へ郵便にて送付されます。

(注意)投票用紙が柏市の選挙管理委員会に到達し、柏市の投票箱に投函されることで投票が完了します。上記の流れのように他市区町村選挙管理委員会との投票用紙等文書の往復に相当の時間を要するため、投票用紙の請求及び投票はお早めにお願いいたします。

柏市以外の市区町村の選挙人名簿に登録されている方が、柏市に滞在している場合

1 投票用紙等の請求書兼宣誓書を下記より入手してください

2 必要事項を記入し、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会へ郵送又は持参してください。

(注意)請求書兼宣誓書への記入は選挙人本人の自署である必要があるため、ファクスやメールでの送付は不可

3 登録先の選挙管理委員会から投票用紙等が送付されます。

4 投票用紙等を受け取られたら、柏市選挙管理委員会事務局に投票日の前日までに直接お越し頂き、投票を行ってください。

(注意)開封してしまうと投票が無効になるおそれがあるため、封を開けることは絶対に行わないでください。
(注意)柏市内で選挙が行われている場合は、市内各期日前投票所でも不在者投票を受け付けます。

5 投票後、柏市選挙管理委員会より選挙人名簿登録先の市区町村選挙管理委員会へ投票用紙等をご郵送いたします。

(注意)投票用紙が名簿登録先の選挙管理委員会に到達し、かつ投票箱に投函されることで投票が完了します。上記の流れのように他市区町村選挙管理委員会との投票用紙等文書の往復に相当の時間を要するため、投票用紙の請求及び投票はお早めにお願いいたします。

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム