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政治活動事務所用の立札及び看板の類に関する証票
公職の候補者等が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、選挙管理委員会が定める表示(証票)が必要となります。(公職選挙法第143条第17項)
証票の申請先
柏市の市長及び市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、柏市選挙管理委員会に申請してください。
※衆議院議員、参議院議員、千葉県知事、千葉県議会議員の選挙に係るものは、千葉県選挙管理委員会に申請してください。
掲示できる立札及び看板の類の総数
- 公職の候補者等1人につき6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
※選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの立札や看板類は、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
掲示できる枚数
1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
※「通じて2枚」というのは、立札、看板の類を合わせて2枚ということです。
また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
※証票(青色)は2023年末まで、証票(オレンジ色)は2027年末までの有効期限となっています。
※記載の内容が選挙運動と認められる場合は掲示できません。(例〇〇選挙立候補予定者の記載がある等)
掲示できる場所
立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
(公職選挙法143条第16項第1号)
※街角(事務所の無い)や空地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。
立札及び看板の類の大きさ
- 縦150cm、横40cm以内
(公職選挙法第143条第17項)
※立札、看板の類の規格は、字句の記載される部分だけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も含まれます。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
証票の申請等手続き
証票の申請
証票交付申請書を柏市選挙管理委員会へ提出してください。
※候補者等用と後援団体用で様式が異なりますので、注意してください。
※後援団体の場合は、千葉県選挙管理委員会に届け出た政治団体設立届の写しの添付が必要になります。
≪申請様式≫
※候補者等の氏名又は後援団体の代表者の氏名については、本人の署名又は記名押印の上、御提出ください。
政治活動事務所の変更等
申請時に提出した内容から異動があった場合(事務所の場所の変更や事務所閉鎖等)は、設置場所変更届書を柏市選挙管理委員会へ提出してください。
≪届出様式≫
※候補者等の氏名又は後援団体の代表者の氏名については、本人の署名又は記名押印の上、御提出ください。
証票の返還
証票は、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、証票返還書を添えて、柏市選挙管理委員会へ返還してください。
(1) 看板等の掲示をやめたとき
(2) 公職の候補者等又は後援団体でなくなったとき
(3) 証票の有効期限が切れたとき
≪届出様式≫
※候補者等の氏名又は後援団体の代表者の氏名については、本人の署名又は記名押印の上、御提出ください。
公職の種類が変更となった場合
候補者等又は後援団体が証票交付申請書に記載した公職以外の公職となった場合は、公職の種類の変更に伴う証票返還書を添えて、柏市選挙管理委員会へ証票を返還してください。
≪届出様式≫
※候補者等の氏名又は後援団体の代表者の氏名については、本人の署名又は記名押印の上、御提出ください。
証票を紛失した場合
交付された証票を紛失または破損して返還が出来ない場合は、紛失届及び理由書を柏市選挙管理委員会へ提出してください。
≪届出様式≫
※候補者等の氏名又は後援団体の代表者の氏名については、本人の署名又は記名押印の上、御提出ください。