更新日令和4(2022)年3月14日

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寄付の禁止

 公職選挙法等では、政治家(公職の候補者、公職の候補者となろうとする者、現に公職にある者)や後援団体の寄附の禁止に関する事項が定められています。

政治家がしてはいけない寄附

政治家が行う寄附の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはなりません。また、何人も、政治家に対して、選挙区内にある者に対する寄附を勧誘し、又は要求してはなりません。ただし、次の場合は除きます。

  • ア 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
  • イ 親族に対してする場合
  • ウ 政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合

(注意1)「必要やむを得ない実費の補償」とは、参加者が集会に参加するために最小限度必要な旅費、宿泊費などです。なお、食事(現物)や食事代は含まれず、禁止されています。

寄附の禁止に関する具体例

  • お中元、お歳暮
  • 入学祝、出産祝
  • 餞別
  • 結婚披露宴の祝儀(政治家本人が結婚披露宴に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
  • 葬式の香典(政治家本人が葬式に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります。)
  • 正月に自宅に来た者に酒食を提供すること
  • 同じ選挙区内の選挙の候補者に陣中見舞をすること
  • 開店祝い
  • 火事見舞
  • 病気見舞
  • 老人ホームや保育園などの社会福祉施設に対する慈善的な寄附
  • 公園用地として土地を無償で提供すること
  • お祭りや運動会に金一封や酒などを提供すること
  • 氏子である神社や檀家となっている寺の社殿や本堂修復のための寄附
  • 野球大会にカップや記念品を贈ること 

政治家を寄附の名義人とする寄附の禁止

政治家を寄附の名義人とする選挙区内にある者に対する寄附については、政治家以外の者は、いかなる名義をもってするを問わず、これをしてはなりません。また、何人も、政治家を寄附の名義人とする選挙区内にある者に対する寄附については、政治家以外の者に対して、これを勧誘し、又は要求してはなりません。ただし、次の場合を除きます。

  • ア 親族に対してする場合
  • イ 政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする場合

(注意1)「必要やむを得ない実費の補償」とは、参加者が集会に参加するために最小限度必要な旅費、宿泊費などです。なお、食事(現物)や食事代は含まれず、禁止されています。

政治家の関係会社等の寄附の禁止

政治家がその役職員又は構成員である会社その他の法人又は団体は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、これらの者の氏名を表示し、又はこれらの者の氏名が類推されるような方法で寄附をしてはなりません。ただし、次の場合を除きます。

  • ア 政党その他の政治団体又はその支部に対し寄附をする場合

後援団体がしてはいけない寄附

後援団体に関する寄附等の禁止

後援団体は、選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄付をしてはなりません。ただし、次の場合は除きます。

  • ア 政党その他の政治団体又はその支部に対して寄附をする場合
  • イ 政治家に対して寄附をする場合
  • ウ その団体の設立目的により行う行事又は事業に関し寄附をする場合

(注意1)花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものとしてされる寄附はできません。

(注意2)選挙前一定期間にされる寄附はできません。

寄附の禁止に関する具体例

  • 老人会の設立十周年記念会やソフトボール大会に祝いを出すこと
  • 新築祝いを出すこと
  • 老人クラブのバス旅行において、その老人クラブに餞別を贈ること 

 

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