更新日令和4(2022)年3月14日

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選挙人名簿の閲覧

公職選挙法等では、選挙人名簿の閲覧に関する事項が定められています。

閲覧の申出をされる場合は、事前に選挙管理委員会事務局に電話をしてください(04-7167-1092)。日程の調整や申出書等の案内をさせていただきます。

1 閲覧が可能な場合

  1. 選挙人が選挙人名簿への登録の有無を確認する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 報道機関、学術研究機関等が政治・選挙に関する公益性の高い世論調査等の調査研究を行う場合

2 閲覧時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(ただし、正午から午後1時00分までは除きます。)

3 閲覧場所

柏市選挙管理委員会事務局(柏市中央体育館管理棟1階)

4 補足

  1. 閲覧者が閲覧するに当たっては、国又は地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真をはり付けてあるもの(例.運転免許証やパスポートなど)を提示していただきます。なお、申出者が国等の機関である場合にあっては、当該閲覧者が当該国等の職員であることを証明する書類を提示していただきます。
  2. 選挙の期日の公示又は告示の日から選挙期日後5日に当たる日までは閲覧ができません。
  3. 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがある場合や閲覧事項を適切に管理することができない場合などは閲覧をお断りさせていただく場合があります。
  4. 選挙管理委員会は、毎年4月に、閲覧の状況について、申出者の氏名及び利用目的の概要などを公表しております。
  5. 閲覧に関する罰則は次のものがあります。
    • ア 閲覧に係る命令違反があった場合
      6月以下の懲役又は30万円以下の罰金
    • イ 閲覧に係る報告義務違反があった場合
      30万円以下の罰金
    • ウ 偽りその他不正の手段による閲覧があった場合
      30万円以下の過料
    • エ 利用目的以外の目的のために閲覧事項を利用したり、第三者に提供したりした場合
      30万円以下の過料

お問い合わせ先

所属課室:選挙管理委員会事務局 

郵便番号277-0004 柏市柏下73(中央体育館管理棟1階)

電話番号:

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