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選挙人名簿への登録
選挙において投票するためには、選挙人名簿に登録されていなければなりません。
選挙人名簿への登録は、定時登録と選挙時登録があります。
この選挙人名簿に一度登録されると、本市以外の市区町村に転出するか死亡などにより抹消されない限り永久に据え置かれ、各種の選挙に用いられます。
定時登録
年4回の登録月(3月、6月、9月及び12月)の1日(基準日)現在で、次の条件をすべて満たすかたが同日に登録されます。(同日が休日に当たる場合は、登録月の1日又は直後の休日以外の日)
- 日本国民であり年齢が満18歳以上であること。
- 住民登録後(転入届出をした日)3カ月を経過していて、引続き住所を有すること。
- 公職選挙法等における名簿登録の欠格事項に該当しないこと。
選挙時登録
選挙が行われる都度、登録基準や登録日を設けて登録するものです。
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