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更新日令和8(2026)年8月19日

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生活保護追加給付のお知らせ

平成25年の生活扶助基準の見直しに関する最高裁判決をふまえ、平成25年8月~令和8年3月までの間に生活保護を受給されていた世帯を対象に、追加給付いたします。現在、受給されていない方も対象となります。詳しくは以下をご確認ください。

現在受給されていない方は申出が必要です

  • 申出期間は令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)まで(窓口の場合は令和9年7月30日(金曜日)まで)です。
  • 柏市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、生活保護を受給していた各自治体にお問い合わせください。

申出方法

いずれかの方法でお申出ください。

申出方法
申出方法 具体的な提出方法・場所等

電子申出(Logoフォーム)

以下のリンクから入力フォームにアクセスして申出してください。

【千葉県柏市/生活保護廃止世帯用】平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付申出受付フォーム(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)

郵便

以下の送付先に必要書類をご郵送ください。

 郵便番号:277-8505

 あて先 :千葉県柏市柏5丁目10番1号

 柏市福祉部生活支援課 追加給付担当 宛

窓口

生活支援課に必要書類をご持参ください。

 設置場所:千葉県柏市柏5丁目10番1号 柏市役所別館1階

 受付時間:平日8時30分から17時15分まで

必ず提出が必要な書類

必要な書類
書類の名称等 書類の例や補足事項
申出書
  • 【柏市版】別添様式4(申出書)

 Microsoft Word型式(ワード:77KB)

 Adobe PDF形式(PDF:330KB)

※Logoフォームで申出の場合は提出不要です。フォーム内の必要項目に入力してください。

※窓口でも配架いたします。

当時の世帯主(申出者)の本人確認書類の写し

  • 公的機関発行の本人確認書類1点

 【例】マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポート、在留カード、障害者手帳 等

当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し、外国人の場合は全世帯員の住民票の写し
  • 原則として、発行から3カ月以内のものを添付してください。
  • 当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
  • 申出者本人(または申出者本人と世帯員全員)が窓口に来庁してマイナンバーカードなどの本人確認書類を提示している場合は不要となります。
  • 現在、他自治体で生活保護受給中の方は、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。
当時の世帯主(申出者)本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できるもの(預貯金通帳の写し、またはキャッシュカードの写し)
  • 申出書への記載情報が確認できる写しを添付してください。
  • ナンバーレスキャッシュカードの写しは記載情報が確認できないため、不可とさせていただきます。
同意書
  • 追加給付に当たって必要な調査に係る同意書です。申出書に付属していますので、そちらをご確認ください。

※Logoフォームで申出の場合は、フォーム内の同意欄に入力してください。

※窓口でも配架いたします。

※必要書類が揃わない場合は、お問い合わせください。

必要に応じて提出いただく書類

書類の名称等 書類の例や補足事項
申出書内「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料
  • 身体障害者手帳・障害年金の受給がわかる書類、児童扶養手当の証書・通知書、母子健康手帳など

※挙証資料がない場合でも申出することはできますが、申出内容と本市調査結果に相違がある場合は、本市調査結果を基に追加給付額を算定しますので、ご承知おきください。

代理による申出を行う場合は、委任状、代理人の身分確認書類、代理人と本人との関係を証する書類
  • 委任状には、本人と代理人の記名・押印が必要です。

 ※法定代理人の場合は、委任状は不要です。

  • 【柏市版】参考様式(委任状)

 Microsoft Word型式(ワード:38KB)

 Adobe PDF形式(PDF:61KB)

柏市で現在受給中の方は申出不要です

  • 以下のA、Bに該当する方が、申出不要の対象となります。(令和8年8月18日(火曜日)に支給済みです)

A|平成25年8月以降、現在まで継続して保護を受給されている場合

B|平成25年8月以降、現在受給されている期間とは別に、過去に柏市で保護を受給されていたことがある場合

 ※過去の受給分で、支給されていない期間がございましたらお問い合わせください。

追加給付の金額について

生活扶助基準の従来の水準と新たな水準との差額を支給します。
支給金額は当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

  • 基準生活費・加算等に係る追加給付の対象期間については、以下のとおり。
  •  追加給付率については、+0.8%(H25.8~H26.3)、+1.6%(H26.4~H27.3)、+2.4%(H27.4~)。(※1)

追加給付の対象となる基準生活費・加算等

※1 期末一時扶助の追加給付率については、+2.4%(H25.8~R8.3)。
※2 追加給付の対象期間は、基準生活費・加算ごとに、デフレ調整による影響が及んでいる期間。

支給金額の例

以下の表は対象期間内に生活保護等を受けていた世帯の例です。概算であり、正確な金額ではありませんので、予めご了承ください。

受給時期(世帯構成・加算の有無) 見込み額

平成25年8月以前~令和8年3月31日(単身・加算なし)

※生活扶助は平成30年9月まで対象。

約9.2万円

平成25年8月以前~令和8年3月31日(単身・障害者加算あり)

※生活扶助は平成30年9月まで対象。

※障害者加算は平成25年8月~令和8年3月の全期間で対象。

約18.1万円

平成31年1月~令和8年3月31日(単身・加算なし)

※期末一時扶助のみが対象となります。

約2千円

令和3年3月~令和8年3月31日(単身・障害者加算あり)

※生活扶助は対象外ですが、障害者加算が対象。

約4.5万円

令和7年4月1日~令和8年3月31日(単身・加算ありなし共通)

※期末一時扶助1回のみ対象。

約300円

制度の詳細について

その他、追加給付の制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

ホームページ:平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

お問い合わせ

柏市生活支援課

受付時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

電話番号:04-7167-1138(直通)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

追加給付の経緯や概要に関するお問い合わせは相談センターまでお問い合わせください。

受付時間:平日午前9時から午後5時まで(令和8年8月から10月は土日祝日も開設)

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター (mhlw.go.jp)

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報、通帳、キャッシュカード、暗証番号の詐取にご注意ください。市職員が現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。不審な電話やメールがきた場合は、警察署に通報してください。

お問い合わせ先

所属課室:福祉部生活支援課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館1階)

電話番号:

お問い合わせフォーム