トップ > 健康・医療・福祉 > 事業者向け情報 > 申請・届出関係 > 環境衛生 > 申請書類等のダウンロード(理容所関係)

更新日令和8(2026)年5月19日

ページID3393

ここから本文です。

申請書類等のダウンロード(理容所関係)

  •  

理容所関係申請書類

(補足)各届出に際し、申請書以外の必要書類を御確認ください。

  1. 理容所開設届出書(ワード:106KB)(PDF:172KB)
  2. 理容所開設届出事項変更届出書(ワード:35KB)(PDF:85KB)
  3. 理容所廃止届出書(ワード:33KB)(PDF:57KB)

開設手続き

手続きの流れ

開設にあたっては、法令や条例などの基準を満たしているかどうかを、平面図で事前に相談をお願いします。工事着工前に、事前相談申込フォームにて御相談ください。

  1. 開設届受理(遅くとも、営業開始予定日の2週間前までには、届出をしてください。)
  2. 施設検査
  3. 確認証交付(施設検査完了から交付までは、概ね1週間程度です。)
  4. 営業開始

必要書類

  • 理容所開設届(手数料17,000円)
    理容所開設届出書(ワード:106KB)(PDF:172KB)
  • 構造及び設備の概要
  • 施設平面図 記入例(PDF:616KB)
  • 従業員一覧表
  • 理容師の健康診断書 参考様式(ワード:17KB)(PDF:45KB)
    (結核・感染性皮膚疾患・その他厚生労働大臣が指定する伝染病の有無について)
    (30日以内のもの)
  • 照合のため、理容師免許証原本を持参してください。
  • 管理理容師の講習修了証の写し
    (照合のため、原本を持参してください。)
    (2名以上の理容師が勤務している施設に1名、管理理容師を設置する必要があります。)
  • 確認のため、法人が開設する場合は法人の登記事項証明書
    (全部事項証明書(登記簿謄本)3か月以内に発行のもの)を持参してください。

設備基準

次の基準をクリアする必要があります。

構造

  • 隔壁などにより外部及び他の施設と区分すること。
  • 床は、コンクリート、タイル、リノリウム、板など不浸透性材料を使用する。
  • 清掃が容易に行える構造であること。
  • ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる構造であること。
  • 便所を設ける場合は、隔壁などによって、作業所と区分され、専用の手洗い設備を有することが望ましい。
  • 自宅などを改造する場合は、生活動線とは明確に区分すること。

面積

  • 作業場の床面積は、理容を行うときに使用するいすが1台である場合にあっては、(内法)6.6平方メートル以上とすること。
  • 作業いすが1台増すごとに、作業面積3.3平方メートルを増す必要があります。(シャンプー専用いす、コールド待ちいすは含みません。)
  • 「利用困難者」の状態などを勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障が無い十分な広さを有すること。

洗い場

  • 洗髪及び洗顔を行うことができる流水式の設備を設けること。
  • 洗髪器は常に清潔に保つこと。

消毒設備など

  • 器具洗い場に近接して消毒用の場所を設け、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けることが望ましい。
  • 消毒液容器は、適当な大きさ、深さのものを、消毒液調整用具は液量計(メスシリンダー等)を備えること。
  • 消毒室を設けることが望ましい。
  • 消毒済物品及び未消毒物品を収納する設備などを備えること。
  • 皮膚に接する布片(タオル等)を清潔に保管するための設備(戸棚や蓋付きケース等)を設けること。
  • 採光、照明及び換気を充分にすること。
  • 作業面照度で100ルクス以上とすること。作業中の照度は300ルクス以上が望ましい。
  • 理容所の炭酸ガス濃度を5,000ppm以下に保つこと。また、炭酸ガス濃度1,000ppm以下、一酸化炭素濃度10ppm以下が望ましい。

待合所

  • 理容いすの数に応じ適当な広さがあること。
  • 位置は入り口に近く、作業の邪魔にならない場所が好ましい。
  • 事故防止や刈毛の飛散防止などのため、作業場とはっきり区分されていること。
  • 区分の方法は別室とするのが望ましいが、容易に動かせない本棚やショーケースなどを用いても差し支えない。ついたてなどは転倒したり動いてしまうので床や天井に固定すること。

その他

  • 十分な数量の器具及び客用の布片を備えること。
  • 救急箱(消毒薬、ガーゼ、脱脂綿、包帯、絆創膏、ハサミ、ピンセットなど)を備えること。
  • ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
  • 作業着、マスクは、理容師の人数×2用意することが望ましい。作業着は、汚れの目立つ色とし、両肩及び腰を覆えるものが望ましい。
  • スタッフルームは、隔壁等により作業所と完全に区分されていること。スタッフ等の更衣、私物の置き場は、作業所内に設けず、スタッフルーム等を他に設けること。

変更手続き

理容所を開設後、以下の事項に変更が生じた場合は、生活衛生課にすみやかに変更届を提出してください。
理容所開設届出事項変更届出書(ワード:35KB)(PDF:85KB)

  • 理容所の名称(屋号)を変更したとき
  • 開設者の住所を変更したとき
  • 開設者の氏名を変更(改姓・改名)したとき
  • 開設者が法人の場合、その代表者、主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき
    登記事項証明書(原則3か月以内に発行のもの)で確認します
  • 施設所在地の町名・番地が変更されたとき
  • 構造設備を変更したとき
    変更前後の状況を示す図面を添付してください。
    (補足)増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があるので、保健所に確認してください。
  • 従業者の変更
    新たな従業者については理容師免許証(本状)を、管理理容師の場合は加えて管理理容師講習会修了証(原本)を窓口にて照合します。また、健康診断書(結核・感染性皮膚疾患などの有無について)(30日以内のもの)を提出してください。なお、無資格者の従業者の変更(解雇・雇入)にあっても氏名の届出が必要です。
    理容所従業者一覧表(ワード:68KB)(PDF:65KB)

廃止手続き

理容所を廃止した場合は生活衛生課にすみやかに確認証を添付して廃止届を提出してください。営業者が死亡などの理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出してください。

理容所廃止届出書(ワード:33KB)(PDF:57KB)

承継について

事業を譲り受けた場合や、開設者が亡くなり相続人が引き続き営業する場合、理容業を営む法人が合併・分割し引き続き営業する場合は、承継届が必要です。確認事項等がありますので、必ず事前に生活衛生課に御連絡ください

届出書類(いずれの場合も現に交付を受けている理容所検査確認証が必要です)

申請内容 届出・添付書類
事業譲渡
※譲渡した施設に変更がない場合に限る

理容所承継届出書(譲渡)(ワード:37KB)(PDF:69KB)

事業譲渡を証する書類(契約書等)
 参考様式(ワード:14KB)(PDF:36KB)
譲受者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

相続
※親から子への生前贈与は、相続ではなく事業譲渡の届出となります。

理容所承継届出書(相続)(ワード:35KB)(PDF:68KB)

被相続人が除籍されたことがわかる戸籍謄本または法定相続人情報一覧図の写し(相続人全員を確認できる書類)

相続人全員の同意書

法人の合併

理容所承継届出書(合併)(ワード:36KB)(PDF:60KB)

合併後存続する法人又は合併により設立した法人の登記事項証明書

法人の分割

理容所承継届出書(分割)(ワード:36KB)(PDF:60KB)

分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

施設の管理について

理容所の施設設備及び使用する器具類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、洗浄、消毒を行ってください。
また、月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。

関係通知等

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部生活衛生課 (保健所)

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム