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申請書類等のダウンロード(理容所関係)
理容所関係申請書類
- 理容所開設届出書(ワード:106KB)
(補足)届出に際し、次の書類を持参してください。- 理容師免許証原本
- 管理理容師の場合、修了証原本
- 開設者が法人の場合、全部事項証明書
- 施設周辺案内図
- 理容所開設届出事項変更届出書(ワード:35KB)
- 理容所廃止届出書(ワード:33KB)
開設手続き
手続きの流れ
開設にあたっては、法令や条例などの基準を満たしているかどうかを、平面図で事前に相談をしていただく必要があります。工事着工前に、事前相談申込フォームにてご相談ください。
- 開設届受理(遅くとも、営業開始予定日の2週間前までには、届出が必要となります。)
- 施設検査
- 確認証交付(施設検査完了後、交付まで概ね1週間程度必要となります。)
- 営業開始
必要書類
- 理容所開設届(手数料17,000円)
理容所開設届出書(ワード:106KB) - 構造及び設備の概要
- 施設平面図
- 従業員一覧表
- 従業員の健康診断書
(結核・感染性皮膚疾患・その他厚生労働大臣が指定する伝染病の有無について)
(30日以内のもの) - 照合のため、理容師免許証本状を持参してください。
- 管理理容師の講習修了証の写し
(照合のため、本状を持参してください。)
(2名以上の理容師が勤務している施設に1名、管理理容師を設置する必要があります。) - 確認のため、法人が開設する場合は法人の登記事項証明書
(全部事項証明書(登記簿謄本)3か月以内に発行のもの)を持参してください。
設備基準
次の基準をクリアする必要があります。
構造
- 隔壁などにより外部及び他の施設と区画すること。
- 床は、コンクリート、タイル、リノリウム、板など不浸透性材料を使用する。
- 清掃が容易に行える構造であること。
- ねずみ及び昆虫の侵入を防止できる構造であること。
- 便所を設ける場合は、隔壁などによって、作業所と区分され、専用の手洗い設備を有することが望ましい。
- 自宅などを改造する場合は、生活動線とは明確に区分すること。
面積
- 作業場の床面積は、理容を行うときに使用するいすが1台である場合にあっては、(内法)6.6平方メートル以上とすること。
- 作業いすが1台増すごとに、作業面積3.3平方メートルを増す必要があります。(シャンプー専用いす、コールド待ちいすは含みません。)
- 「利用困難者」の状態などを勘案し、当該業務の実施及び衛生の保持に支障が無い十分な広さを有すること。
洗い場
- 流水装置とすること。
- 洗髪器は常に清潔に保つこと。
消毒設備など
- 器具洗い場に近接して消毒用の場所を設け、適当な消毒設備(消毒用具、乾燥設備を含む)を設けることが望ましい。
- 消毒液容器は、適当な大きさ、深さのものを、消毒液、調整用具は液量器、目盛付きリットル瓶などを備えること。
- 消毒室を設けることが望ましい。
- 消毒済物品及び未消毒物品を収納する設備などを備えること。
- 採光、照明及び換気を充分にすること。
- 作業面照度で100ルクス以上とすること。作業中の照度は300ルクス以上が望ましい。
- 理容所の炭酸ガス濃度を5,000ppm以下に保つこと。また、炭酸ガス濃度1,000ppm以下、一酸化炭素濃度10ppm以下が望ましい。
待合所
- 理容いすの数に応じ適当な広さがあること。
- 位置は入り口に近く、作業の邪魔にならない場所が好ましい。
- 事故防止や刈毛の飛散防止などのため、作業場とはっきり区画されていること。
- 区画の方法は別室とするのが良いが、容易に動かせない本棚やショーケースなどを用いるのが一般的です。ついたてなどは転倒したり動いてしまうので床や天井に固定すること。
スタッフルーム
- 理容所の範囲外になりますので、隔壁などにより理容所と区画すること。
- スタッフなどの更衣、私物の置き場などは、スタッフルームなどを他に設けてください。
その他
- 十分な数量の器具及び客用の布片を備えること。
- 救急箱を備えること。(1.専用のハサミ2.専用のピンセット3.オキシフル4.ヨードチンキ5.リバノール6.脱脂綿7.ガーゼ8.絆創膏9.包帯10.薬用軟膏など)
- ふた付きの汚物箱及び毛髪箱を備えること。
- 作業着、マスクは、理容師の人数×2用意することが望ましい。作業着は、汚れの目立つ色とし、両肩及び腰を覆えるものが望ましい。
変更手続き
理容所を開設後、以下の事項に変更が生じた場合は、保健所にすみやかに変更届を提出してください。
理容所開設届出事項変更届出書(ワード:35KB)
- 理容所の名称(屋号)を変更したとき
- 開設者の住所を変更したとき
- 開設者の氏名を変更(改姓・改名)したとき
- 開設者が法人の場合、その代表者、主たる事務所の所在地又は名称を変更したとき(登記事項証明書で確認します)
- 施設所在地の町名・番地が変更されたとき
- 構造設備を変更したとき
(補足)増改築による変更は、新規の開設届が必要となる場合があるので、保健所に確認してください。 - 従業者の変更
新たな従業者については理容師免許証(本状)を窓口にて照合します。また、健康診断書(結核・感染性皮膚疾患などの有無について)(30日以内のもの)を提出してください。なお、無資格者の従業者の変更(解雇・雇入)にあっても氏名の届出が必要です。
理容所従業者一覧表(ワード:68KB)
廃止手続き
理容所を廃止した場合は保健所にすみやかに確認証を添付して廃止届を提出してください。営業者が死亡などの理由で廃止届出ができない場合は、戸籍法上の代理人をもって廃止届を提出してください。
事業譲渡について
譲受人は新たな許可の取得等を行うことなく、承継の届出により営業者の地位を承継することとなります。その際、確認事項等がありますので、事業譲渡の前に保健所にご連絡ください。
承継について
個人が営業を承継(相続)したり、法人の合併又は分割により営業を承継した場合、その事実を証明する書面を添えて、その旨を遅滞なく届け出てください。
- 届出をしていた開設者が死亡した場合、その相続人(2名以上ある場合は、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は当該届出をした開設者の地位を承継する。
- 届出をしていた法人が合併又は分割した場合は、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人、又は分割により当該営業を承継した法人は当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。
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