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申請書類等のダウンロード(クリーニング所関係)
クリーニング所を開設する場合は、クリーニング業法に基づく届出が必要です。
開設前に施設の構造設備等について確認を行いますので、工事着工前や設備購入前の段階で、事前に生活衛生課へ御相談ください。
1.クリーニング所の分類
- クリーニング所(一般):店舗内に洗たく設備を設け、洗たく物の処理をするクリーニング所
- クリーニング所(取次):洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所
- 無店舗取次所:クリーニング所を開設せずに、車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しを行う営業
2.手続き一覧
手続きの種類
| 手続き | 必要な場合 |
|---|---|
| 開設届 | 新たに営業を始める場合 大規模な設備構造の変更をする場合 |
| 変更届 | 施設名称・開設者情報・設備構造(軽微なもの)・従事者等を変更した場合 |
| 承継届 | 相続、合併、分割、譲渡により営業者の地位を承継した(営業を引き継いだ)場合 |
| 廃止届 | 営業を廃止した場合 |
クリーニング所(一般・取次所)
無店舗取次店
3.開設届-クリーニング所(一般・取次所)
手続きの流れ
- 事前相談
施設の計画段階で、設計図等を持参のうえ御相談ください。 - 開設の届出
下記の必要書類等を提出してください。 - 施設の検査
職員が現地で検査を行います。 - 確認と開設
市長の確認を受けると開設となり、営業を始めることができます。確認証を交付します。
必要書類
- クリーニング所開設届出書(ワード:45KB)、(PDF:94KB)
- 構造及び設備の概要(ワード:39KB)、(PDF:83KB)
- クリーニング師一覧(ワード:35KB)、(PDF:45KB)
- クリーニング師の免許証(原本)
- 施設の平面図(機器等の配置が明らかなもの)
- 案内図
- 付近の見取り図(半径200m以内のもの)
- 開設者が市内で他にクリーニング所(無店舗取次店を含む。)を営業している場合は、そのクリーニング所について次の事項を記載した書類:参考様式(ワード:48KB)、(PDF:68KB)
- 確認のため、法人が開設する場合は法人の登記事項証明書
(全部事項証明書(登記簿謄本)3か月以内に発行のもの)を持参してください。 - 手数料17,000円(現金のみ)
4.変更届-クリーニング所(一般・取次所)
大規模な構造変更は事前相談をお願いします。内容によっては新規開設のお手続きが必要な場合があります。
必要書類
クリーニング所届出事項変更届出書(ワード:33KB)、(PDF:69KB)
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
|
クリーニング所の名称 営業者(個人)の住所 |
なし |
| 営業者(法人)の名称・代表者・所在地 | 登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの) |
| 施設の構造設備 | 変更前後の状況を示す図面 |
| クリーニング師の雇入れ・退職 |
クリーニング師の免許証(原本) |
5.承継届-クリーニング所(一般・取次所・無店舗取次店共通)
事業を譲り受けた場合や、開設者が亡くなり相続人が引き続き営業する場合、クリーニング業を営む法人が合併・分割し引き続き営業する場合は、承継届が必要です。
確認事項等がありますので、事前に生活衛生課にご連絡ください。
| 承継の種類 | 必要書類 |
|---|---|
|
事業譲渡 |
|
| 相続 ※親から子への生前贈与は、事業譲渡の届出が必要 |
|
| 法人の合併 |
|
| 法人の分割 |
|
6.廃止届-クリーニング所(一般・取次所)
- クリーニング所廃止届出書(ワード:33KB)、(PDF:62KB)
- クリーニング所開設検査確認証
7.開設届-クリーニング所(無店舗取次店)
手続きの流れ
- 事前相談
施設の計画段階で、車両の構造の概要等を持参のうえ御相談ください。 - 開設の届出・施設の検査
下記の必要書類等を提出してください。
※提出の際に車両の検査を行いますので、使用する車両を御持参ください。
必要書類
- 無店舗取次店営業届出書(ワード:41KB)、(PDF:85KB)
- 業務用車両の構造の概要(ワード:31KB)、(PDF:51KB)
- 業務用車両の保管場所を示す図面(案内図)
- クリーニング師一覧(ワード:35KB)、(PDF:45KB)
- クリーニング師の免許証(原本)
- 開設者が市内で他にクリーニング所(無店舗取次店を含む。)を営業している場合は、そのクリーニング所について次の事項を記載した書類:参考様式(ワード:48KB)、(PDF:68KB)
※検査手数料は必要ありません。
8.変更届-クリーニング所(無店舗取次店)
無店舗取次店の営業届出事項変更届出書(ワード:33KB)、(PDF:73KB)
| 変更事項 | 添付書類 |
|---|---|
|
無店舗取次店の名称 |
なし |
| 営業者(法人)の名称・代表者・所在地 | 登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの) |
| 業務用車両の構造 | 変更部分を明らかにした図面 |
| 業務用車両の保管場所 | 変更後の保管場所の図面 |
| クリーニング師の雇入れ・退職 |
クリーニング師の免許証(原本) |
9.廃止届-クリーニング所(無店舗取次店)
- 無店舗取次店営業廃止届出書(ワード:33KB)、(PDF:66KB)
10.施設の管理について
クリーニング所の施設設備及び器具・機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、洗浄、消毒を行ってください。
また、自主管理点検表を活用し、衛生管理に努めるとともに、記録を残しましょう。月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。
- クリーニング所(一般)の自主管理点検表(エクセル:31KB)、(PDF:109KB)
- クリーニング所(取次所)の自主管理点検表(エクセル:16KB)、(PDF:151KB)
11.その他
利用者に対する説明義務等について
クリーニング業法の規定により、営業者は利用者に対し、洗濯物の処理方法について説明するように努め、苦情の申出先を店頭に掲示・記載して書面を配布しなければなりません。
掲示・記載事項
- クリーニング所(苦情の申出先)の名称
- クリーニング所(苦情の申出先)の所在地
※無店舗取次所の場合は車両保管場所でも可 - クリーニング所(苦情の申出先)の電話番号
クリーニング師研修及び業務従事者講習について
クリーニング師の方は、3年に1度都道府県知事が指定する研修・講習を受講することが義務づけられています。
また、クリーニング師以外の方(取次店で受付業務を行っている方等)でも、3年に1度クリーニング業務従事者講習を受講しなければなりません。クリーニング業務従事者講習は、1店舗ごとに、5名につき1名の割合となっています。(従事者が5名以下の店舗では、人数に関わらず最低1名が受講しなければなりません。)
研修・講習に係る問い合わせ・受講申込み等は、下記までお願いいたします。
問い合わせ先
公益財団法人 千葉県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
〒260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7 千葉県森林会館3階
電話番号 043-307-8272
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