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更新日令和8(2026)年6月29日

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申請書類等のダウンロード(クリーニング所関係)

クリーニング所を開設する場合は、クリーニング業法に基づく届出が必要です。
開設前に施設の構造設備等について確認を行いますので、工事着工前や設備購入前の段階で、事前に生活衛生課へ御相談ください。

1.クリーニング所の分類

  • クリーニング所(一般):店舗内に洗たく設備を設け、洗たく物の処理をするクリーニング所
  • クリーニング所(取次):洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所
  • 無店舗取次所:クリーニング所を開設せずに、車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しを行う営業

2.手続き一覧

手続きの種類

手続き 必要な場合
開設届 新たに営業を始める場合
大規模な設備構造の変更をする場合
変更届 施設名称・開設者情報・設備構造(軽微なもの)・従事者等を変更した場合
承継届 相続、合併、分割、譲渡により営業者の地位を承継した(営業を引き継いだ)場合
廃止届 営業を廃止した場合

クリーニング所(一般・取次所)

無店舗取次店

3.開設届-クリーニング所(一般・取次所)

手続きの流れ

  1. 事前相談
    施設の計画段階で、設計図等を持参のうえ御相談ください。
  2. 開設の届出
    下記の必要書類等を提出してください。
  3. 施設の検査
    職員が現地で検査を行います。
  4. 確認と開設
    市長の確認を受けると開設となり、営業を始めることができます。確認証を交付します。

必要書類

  • クリーニング所開設届出書(ワード:45KB)(PDF:94KB)
  • 構造及び設備の概要(ワード:39KB)(PDF:83KB)
  • クリーニング師一覧(ワード:35KB)(PDF:45KB)
  • クリーニング師の免許証(原本)
  • 施設の平面図(機器等の配置が明らかなもの)
  • 案内図
  • 付近の見取り図(半径200m以内のもの)
  • 開設者が市内で他にクリーニング所(無店舗取次店を含む。)を営業している場合は、そのクリーニング所について次の事項を記載した書類:参考様式(ワード:48KB)(PDF:68KB)
  • 確認のため、法人が開設する場合は法人の登記事項証明書
    (全部事項証明書(登記簿謄本)3か月以内に発行のもの)を持参してください。
  • 手数料17,000円(現金のみ)

4.変更届-クリーニング所(一般・取次所)

大規模な構造変更は事前相談をお願いします。内容によっては新規開設のお手続きが必要な場合があります。

必要書類

クリーニング所届出事項変更届出書(ワード:33KB)(PDF:69KB)

添付書類
変更事項 添付書類

クリーニング所の名称

営業者(個人)の住所

なし
営業者(法人)の名称・代表者・所在地 登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの)
施設の構造設備 変更前後の状況を示す図面
クリーニング師の雇入れ・退職

クリーニング師の免許証(原本)
※退職の場合は不要

5.承継届-クリーニング所(一般・取次所・無店舗取次店共通)

事業を譲り受けた場合や、開設者が亡くなり相続人が引き続き営業する場合、クリーニング業を営む法人が合併・分割し引き続き営業する場合は、承継届が必要です。

確認事項等がありますので、事前に生活衛生課にご連絡ください

届出書類 ※いずれの場合も現に交付を受けているクリーニング所検査確認証が必要です(無店舗取次店を除く)。
承継の種類 必要書類

事業譲渡
※譲渡した施設に変更がない場合に限る

相続
※親から子への生前贈与は、事業譲渡の届出が必要
法人の合併
法人の分割

6.廃止届-クリーニング所(一般・取次所)

7.開設届-クリーニング所(無店舗取次店)

手続きの流れ

  1. 事前相談
    施設の計画段階で、車両の構造の概要等を持参のうえ御相談ください。
  2. 開設の届出・施設の検査
    下記の必要書類等を提出してください。

※提出の際に車両の検査を行いますので、使用する車両を御持参ください。

必要書類

※検査手数料は必要ありません。

8.変更届-クリーニング所(無店舗取次店)

無店舗取次店の営業届出事項変更届出書(ワード:33KB)(PDF:73KB)

添付書類
変更事項 添付書類

無店舗取次店の名称
営業者(個人)の住所

なし
営業者(法人)の名称・代表者・所在地 登記事項証明書(変更の履歴が分かるもの)
業務用車両の構造 変更部分を明らかにした図面
業務用車両の保管場所 変更後の保管場所の図面
クリーニング師の雇入れ・退職

クリーニング師の免許証(原本)
※退職の場合は不要

9.廃止届-クリーニング所(無店舗取次店)

10.施設の管理について

クリーニング所の施設設備及び器具・機器類については、常に衛生的な管理を心がけ、必要に応じて清掃、洗浄、消毒を行ってください。
また、自主管理点検表を活用し、衛生管理に努めるとともに、記録を残しましょう。月1回は施設の管理状況について点検を行い、記録を残すようにしてください。

11.その他

利用者に対する説明義務等について

クリーニング業法の規定により、営業者は利用者に対し、洗濯物の処理方法について説明するように努め、苦情の申出先を店頭に掲示・記載して書面を配布しなければなりません。

掲示・記載事項

  • クリーニング所(苦情の申出先)の名称
  • クリーニング所(苦情の申出先)の所在地
    ※無店舗取次所の場合は車両保管場所でも可
  • クリーニング所(苦情の申出先)の電話番号

クリーニング師研修及び業務従事者講習について

クリーニング師の方は、3年に1度都道府県知事が指定する研修・講習を受講することが義務づけられています。
また、クリーニング師以外の方(取次店で受付業務を行っている方等)でも、3年に1度クリーニング業務従事者講習を受講しなければなりません。クリーニング業務従事者講習は、1店舗ごとに、5名につき1名の割合となっています。(従事者が5名以下の店舗では、人数に関わらず最低1名が受講しなければなりません。)
研修・講習に係る問い合わせ・受講申込み等は、下記までお願いいたします。

問い合わせ先

公益財団法人 千葉県生活衛生営業指導センター(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)
〒260-0854 千葉市中央区長洲1-15-7 千葉県森林会館3階
電話番号 043-307-8272

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部生活衛生課 (保健所)

柏市柏下65番地1(ウェルネス柏3階)

電話番号:

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