更新日令和4(2022)年7月5日

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食品等のリコール情報届出制度

平成30年に食品衛生法及び食品表示法が改正され、令和3年6月1日から食品等に関わる事業者が食品等の自主回収(リコール)を行った場合、食品衛生法及び食品表示法に基づき、リコール情報を行政に届け出ることが義務化されました。


リコール情報の消費者への一元的かつ速やかな提供により、対象食品の喫食を防止し、健康被害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。


届出のあったリコール情報は食品衛生申請等システム(厚生労働省)(外部サイトへリンク)から確認できるようになります。
なお、食品等に関わる事業者が食品等のリコール事案や回収状況を届け出る際には、食品衛生申請等システムの食品等自主回収情報管理機能(厚生労働省)(外部サイトへリンク)を利用して、届出を行います。

(参考)

届出対象

届出対象となる事案の例示は、以下のとおりです。

なお、食品衛生申請等システムを通じて届出をしていただくことになりますが、原則事象が発生した場合には早急に柏市保健所に御連絡ください。

食品衛生法違反又は違反のおそれのあるもの

食品衛生法に違反する食品等

食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。

(例)

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • シール不良等により、腐敗、変敗した食品
  • 有毒植物(スイセン、毒キノコ等)
  • 硬質異物が混入した食品(ガラス片、プラスチック等)
  • 一般細菌数や大腸菌群などの成分規格不適合の食品
  • 添加物の使用基準違反食品
  • 残留基準に違反する野菜や果物のうち、その摂取量が急性参照用量を超えないもの

食品衛生法違反のおそれがある食品等

違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいうこと。

食品表示法違反のもの

アレルゲンや消費期限等の安全性に関する表示の欠落や誤り

(例)

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品
  • 保存温度について、本来表示する温度よりも高い温度を表示した食品
  • アスパルテームを使用しているにもかかわらず、「L-フェニルアラニン化合物を含む旨」の表示が欠落した食品

届出の対象外となるもの

品衛生法

食品衛生法第59条第1項又は第2項の規定による命令を受けて回収をするとき

食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令(食品衛生法第58条 第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令(令和元年内閣府令・厚生労働省令第11号))で定めるとき

 ○当該食品等が不特定かつ多数の者に対して販売されたものでなく、容易に回収できることが明ら 
 かな場合
 (例)
 ・地域の催事で販売された焼きそばについて、催事場内での告知等で容易に回収が可能な場合
 ・部外者が利用しない企業内の売店で販売された弁当であって、館内放送等で容易に回収が可能
 な場合
 ・通信販売により会員のみに限定販売されている食品であって、顧客に対して個別に連絡するこ
 とで容易に回収が可能な場合

 ○当該食品等を消費者が飲食の用に供しないことが明らかな場合
 (例)
 ・食品等が営業者間の取引に留まっており、卸売業者の倉庫に保管されている場合
 ・食品等が消費期限又は賞味期限を超過している場合
 (注意:期限として不当に長期の期間を表示した場合を除く。)

 報告対象から適用が場外される場合(外部サイトへリンク)

食品表示法

食品表示法第6条第8項の規定による命令を受けて回収するとき

消費者の生命又は身体に対する危害が発生するおそれがない場合として内閣府令(令和2年内閣府令第8号)で定めるとき

 ○食品表示法第10条の2第1項に規定する食品の販売の相手方(消費者を含む。)が特定される場合で
 あって、当該食品の販売をした食品関連事業者等が当該販売の相手方に直ちに連絡することによ
 り、当該食品が摂取されていないこと及び摂取されるおそれがないことが確認されたとき

届出の流れ

リコールフローチャートやじるし1(1)流通食品の食品衛生法違反又はそのおそれ、若しくはアレルゲン等の安全性に関わる食品表示法違反を探知し、自主回収(リコール)に着手します。
(2)食品衛生申請等システム(厚生労働省)(外部サイトへリンク)に入力し、届出を行います。

 


 

リコールフローチャートやじるし2(3)健康被害発生を考慮したクラス分類(1、2、3)を行います。
(4)リコール情報を厚生労働省・消費者庁に報告します。

 

 

リコールフローチャートやじるし3(5)全国のリコール情報の一元管理。
(6)食品衛生申請等システムにより自主回収される食品等ついて、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報を公表します。


 

リコールフローチャートやじるし4(7)食品リコール回収事案検索(厚生労働省)(外部サイトへリンク)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。

消費者のかたへ

消費者の健康被害発生防止のため、令和3年6月1日から、食品衛生法と食品表示法に基づき事業者が行う食品等の自主回収(リコール)に関する情報を一元的にシステムで確認できるようになりました。以下のページをご活用ください。

 食品の自主回収情報

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部生活衛生課 (保健所)

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム