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新たに食品に関する営業を始めるときは
- 令和3年6月1日から改正食品衛生法による新制度が開始となり、(1)営業許可業種、(2)営業届出業種、(3)届出対象外業種の3つに区分されます。
- (1)営業許可業種及び(2)営業届出業種の営業を行う場合には、事前に、営業所所在地を管轄する保健所に申請又は届出が必要です。また、営業にあたっては、食品衛生責任者の選任など、施設の衛生管理等に関する基準を遵守しなければなりません。
- (3)届出対象外業種に該当する営業を行う場合には、保健所への手続きは不要です。
(1)営業許可業種
以下の業種の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要です。
営業許可が必要な業種(32業種)
01飲食店営業、02調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、03食肉販売業、04魚介類販売業、05魚介類競り売り営業、06集乳業、07乳処理業、08特別牛乳搾取処理業、09食肉処理業、10食品の放射線照射業、11菓子製造業、12アイスクリーム類製造業、13乳製品製造業、14清涼飲料水製造業、15食肉製品製造業、16水産製品製造業、17氷雪製造業、18液卵製造業、19食用油脂製造業、20みそ又はしょうゆ製造業、21酒類製造業、22豆腐製造業、23納豆製造業、24麺類製造業、25そうざい製造、26複合型そうざい製造業、27冷凍食品製造業、28複合型冷凍食品製造業、29漬物製造業、30密封包装食品製造業、31食品の小分け業、32添加物製造業
許可申請の手続
事前相談
施設の工事着工前に、営業施設の構造設備が千葉県条例の基準に適合してるかどうかを確認するため、施設の設計図など施設の概要がわかる図面を持参の上、事前にご相談ください。
書類の提出
申請書類は営業開始予定日の2週間くらい前を目安に提出してください。
申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や施設検査の日程等の相談をしてください。
施設検査
検査は原則的に火曜日・木曜日(祝日、年末年始等を除く。)です。検査の際は、申請者もしくは代理のかたが立ち会ってください。なお、施設基準を満たしていない場合は不適事項について改善した後、再検査を受けてください。
許可の決定
施設基準に適合していることを確認した後に営業許可が受けられます。営業開始後は営業許可証を施設の見やすい場所に掲示してください。
新規講習会
初めて食品に関する営業を開始するかたは、新規講習会を受講してください。施設検査の際に講習会の日程についてお知らせします。
施設基準について
公衆衛生上必要な営業施設の基準として、広さ、区画、施設の構造及び設備、機械器具等、その他について千葉県食品衛生法施行条例第2条の規定が適用されます。
- 【千葉県サイト】「食品衛生法施行条例」の一部改正等について(外部サイトへリンク)
衛生管理等に関する基準について
- 一般的な衛生管理に関すること:食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
- HACCPに沿った衛生管理に関すること:危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じた措置)
詳細は営業許可申請の手引書をご確認のうえ、お問い合わせください。
- 食品に関する営業を始める方へ(手引書)(PDF:1,070KB)
- 自動車に関する営業を始める方へ(手引書)(PDF:1,495KB)
- 申請手数料について(サイト内リンク)
- 関係様式について(サイト内リンク)
- 【厚生労働省】食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)によるオンライン申請も可能です。
(2)営業届出業種
以下の業種の営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の届出が必要です。
営業届出が必要な業種
(1)営業許可業種及び(3)営業届出対象外業種に該当しないすべての営業
例:旧許可業種であった営業(乳類販売業、氷雪販売業等)、販売業(弁当販売業、野菜果物販売業等)、製造・加工業(海藻製造・加工業、卵選別包装業等)、その他(行商、集団給食施設、合成樹脂製の器具・容器包装の製造・加工業等)
施設基準
なし
衛生管理等に関する基準
- 一般的な衛生管理に関すること:食品衛生責任者等の選任、施設の衛生管理、設備等の衛生管理、使用水等の管理、ねずみ及び昆虫対策、廃棄物及び排水の取扱い、食品又は添加物を取り扱う者の衛生管理、検食の実施、情報の提供、回収・廃棄、運搬、販売、教育訓練、その他について食品衛生法施行規則別表第17に規定しています。
- HACCPに沿った衛生管理に関すること:危害要因の分析、重要管理点の決定、管理基準の設定、モニタリング方法の設定、改善措置の設定、検証方法の設定、記録の作成について食品衛生法施行規則別表第18に規定しています。(小規模な営業者等にあっては、その取り扱う食品の特性又は営業の規模に応じた措置)
- 合成樹脂が使用された器具・容器包装製造業の基準:食品衛生法施行規則第66条の5に規定しています。
手続等詳細は「食品営業届出制度が始まりました」(サイト内リンク)にてご確認のうえ、お問い合わせください。
(3)営業届出対象外業種
以下の営業を行う場合には、保健所への手続きは不要です。
食品又は添加物の輸入をする営業
食品又は添加物の貯蔵又は運搬業(冷凍及び冷蔵貯蔵業(倉庫)は営業届出の対象となります)
常温包装品の販売業
器具・容器包装の製造業(合成樹脂が使用された器具・容器包装を除く)
器具・容器包装の輸入又は販売業
お問い合わせ先