更新日令和5(2023)年12月13日

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営業内容に変更があった場合

1. 令和3年5月31日までに営業許可を取得した場合

営業許可に関する事項に変更があった場合は、速やかに保健所まで届け出てください。
下記の書類を御用意のうえ窓口までお越しください。なお、本申請には食品衛生申請等システム(厚生労働省)を使用できませんので御注意ください。

変更と届出一覧
変更内容 届出の際にお持ちいただく書類

1

申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
2 申請者の住所(法人にあっては、その所在地)
3 自動車登録番号(自動車において営業する場合)
4 施設の名称、屋号又は商号
5 主として取り扱う食品
6 食品衛生責任者の氏名、資格の種類及び受講した講習会
7 施設の構造及び設備を示す図面(※1)
  • 上記に「変更後の図面」を添付してください。
8 使用水の種類(水道水以外への変更のみ)
  • 上記に、使用する井戸水等の「水質検査結果書」を添付してください。
9 営業者の変更(※2) 相続

(添付書類)

  • 戸籍謄本(許可営業者本人が亡くなったこと及び法定相続人との関係が明らかにできるもの) 又は法定相続情報一覧図の写し
  • 同意書(相続人が2人以上いる場合のみ)
合併

(添付書類)

  • 登記事項証明書(合併後存続する法人又は合併により設立された法人が明らかにできるもの)
分割

(添付書類)

  • 登記事項証明書等(分割により営業を承継した法人が明らかにできるもの)
事業譲渡(※3)

(添付書類)

  • 譲渡されたことを証する書類

(※1)施設の構造及び設備を示す図面が変更となる場合、新たに許可の取り直しが必要になることもありますので、事前にご相談ください。

(※2)営業者の変更(相続、合併、分割、事業譲渡の場合を除く)やお店の移転は変更の手続きではなく許可の取り直しが必要です。

(※3)令和5年12月13日より事業譲渡に関する手続きが整備されました。(生食発0803第1号令和5年8月3日旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(PDF:608KB))なお、事業譲渡を行う場合には、事前にご相談ください。

詳細な情報については、厚生労働省HPをご確認ください。
令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(外部サイトへリンク)

2. 令和3年6月1日以降に営業許可取得または営業届出をした場合

  1. 書面により営業許可申請、営業届出をされた場合については変更等の手続きも書面による手続きとなります。上記アのとおり、窓口までお越しください。なお、食品衛生申請等申請システムでの手続きを希望される場合は、食品衛生申請等システムのアカウントを取得の上、お手数ですが下記までお問い合わせいただきますようお願いします。
  2. 食品衛生申請等システム経由での許可または届出施設については、オンラインにより届出してください。

食品衛生申請等システムによる届出

【厚生労働省】食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

 

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部生活衛生課 (保健所)

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:

お問い合わせフォーム