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【手続きの御案内】食品営業許可・届出事項の変更
1. 令和3年5月31日までに営業許可を取得した場合
営業許可に関する事項に変更があった場合は、速やかに保健所まで届け出てください。
以下の書類を御用意のうえ、オンラインにて申請(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)、または窓口までお越しください。なお、本申請には食品衛生申請等システム(厚生労働省)を使用できませんので御注意ください。
| 変更内容 | 届出の際にお持ちいただく書類 | ||
|---|---|---|---|
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1 |
申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名) |
※本人確認書類や資格証等の添付は不要です。 |
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| 2 | 申請者の住所(法人にあっては、その所在地) | ||
| 3 | 自動車登録番号(自動車において営業する場合) | ||
| 4 | 施設の名称、屋号又は商号 | ||
| 5 | 主として取り扱う食品 | ||
| 6 | 食品衛生責任者の氏名、資格の種類及び受講した講習会 | ||
| 7 | 施設の構造及び設備(※1) |
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| 8 | 使用水の種類(水道水以外への変更のみ) |
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| 9 | 営業者の変更(※2) | 相続 |
(添付書類)
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| 合併 |
(添付書類)
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| 分割 |
(添付書類)
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| 事業譲渡(※3) |
(添付書類)
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(※1)施設の構造及び設備が変更となる場合、新たに許可の取り直しが必要になることもありますので、事前にご相談ください。
(※2)営業者の変更(相続、合併、分割、事業譲渡の場合を除く)やお店の移転は変更の手続きではなく許可の取り直しが必要です。
(※3)令和5年12月13日より事業譲渡に関する手続きが整備されました。(生食発0803第1号令和5年8月3日旅館業法施行規則等の一部を改正する省令の公布等について(PDF:608KB))なお、事業譲渡を行う場合には、事前にご相談ください。
詳細な情報については、厚生労働省HPをご確認ください。
令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(外部サイトへリンク)
2. 令和3年6月1日以降に営業許可取得または営業届出をした場合
- 食品衛生申請等システムのアカウントをお持ちの場合
→食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)からオンライン申請 - 食品衛生申請等システムのアカウントをお持ちでない場合
→上記1と同様にお手続きをお願いします。
食品衛生申請等システムによる届出
【厚生労働省】食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
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