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食中毒の発生について
食中毒の発生について
柏市は、食中毒を発生させた施設に対し、食品衛生法に基づき、本日(4月6日)3日間の営業停止を命じました。詳細は、次のとおりです。
探知
令和8年4月3日、市内飲食店を利用した複数の者より「令和8年4月1日に柏市内で会食した後体調不良になった。会食した者のうち複数名が消化器症状を呈している。」との申し出があった。当該患者について調査を行ったところ、下記対象施設が共通喫食先であることが判明したことから調査を開始した。
調査結果
柏市保健所が調査したところ、次のことが判明した。
- 患者の共通食は、当該飲食店の提供した食事に限定された。
- 複数の患者及び施設従事者のふん便からノロウイルスが検出された。
- 当該施設での食事を起点とした潜伏時間に一峰性があり、その潜伏時間及び症状がノロウイルスによるものと一致していた。
- 当該施設の食事以外を起点とする感染の疑いはなかった。
- 患者を診察した医師から食中毒患者届出票の提出があった。
- 患者の状況(調査中)
- 喫食者数:38名
- 患者数 :6名(男性3名、女性3名 年齢:10歳~80歳代※入院者1名)
- 主な症状:下痢、発熱、嘔吐、腹痛
- 発生日時:令和8年4月2日午後5時(初発)
行政処分
調査結果から、柏市は、以下の施設を原因とする食中毒と断定し、本日営業者に対して行政処分を行った。
- 原因施設
- 所在地:千葉県柏市十余二庚塚254-329
- 営業者:株式会社銚子丸 代表取締役 石井 憲
- 屋号:すし銚子丸 柏店
- 業種:飲食店営業
- 原因食品
令和8年4月1日に当該施設が提供した料理(推定)
参考:主な喫食メニュー
握り寿司(オーロラサーモン、本まぐろ、いくら等)、ポテトフライ、稲庭風うどん等 - 病因物質
ノロウイルスGⅡ - 違反内容
食品衛生法第6条第3号違反 - 行政処分内容
- 食品衛生法に基づく営業停止命令
- 処分年月日:令和8年4月6日
- 営業停止期間:令和8年4月6日~4月8日(3日間)
指導内容
柏市保健所では、食中毒再発防止を目的として、営業者及び調理従事者に対する衛生教育等を行う。
柏市における食中毒発生状況
| 年度/項目 | 発生件数 | 患者数 | 死亡者数 |
|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 1件 | 6名 | 0名 |
| 令和7年度 | 2件 | 16名 | 0名 |
| 令和6年度 | 2件 | 15名 | 0名 |
参考
さらに詳しく調べるには、次のホームページをご覧ください。
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