ホーム > 市役所案内 > 保健所 > 各種情報 > 環境衛生 > 宿泊料を受けて人を宿泊させる営業について

更新日2021年2月26日

ページID3346

 

ここから本文です。

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業について

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業の許可を受けなければなりません。

旅館業とは

旅館業法において、「旅館業」は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分類され、いずれも「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」として定義されています。

「宿泊料を受けて」とは、当該宿泊に関し、宿泊者又はその代理人等から名称あるいは金銭又は現物のいかんをとわず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいいます。

「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。なお、「寝具を使用して」には、利用者が自己の寝具を持参して使用した場合も該当します。
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部生活衛生課 (保健所)

柏市柏下65番1号(ウェルネス柏3階)

電話番号:04-7167-1259

ファックス番号:04-7167-1732

お問い合わせフォーム

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらのページも読まれています