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宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業の許可を受けなければなりません。
旅館業法において、「旅館業」は旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業の3つに分類され、いずれも「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」として定義されています。
「宿泊料を受けて」とは、当該宿泊に関し、宿泊者又はその代理人等から名称あるいは金銭又は現物のいかんをとわず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいいます。
「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。なお、「寝具を使用して」には、利用者が自己の寝具を持参して使用した場合も該当します。
民泊サービスと旅館業法に関するQ&A(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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