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動物飼養・収容施設
市長が指定する地域(市街化区域、都市公園又は県立印旛手賀自然公園を含む区域等)で、一定数の動物(犬、豚、馬、牛、ひつじ、やぎ、鶏、あひる)を飼養・収容する施設(ペットショップ、養豚場、養鶏場、乗馬クラブ等)は、市長の許可が必要となります。
犬を10頭以上飼養・収容するペットショップ、ブリーダーのかたも対象となり、動物取扱業とは別に許可が必要になりますのでご注意ください。
1.許可が必要となる動物の数
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犬 | 10頭以上 |
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豚 | 1頭以上 |
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馬 | |
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牛 | |
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ひつじ | 4頭以上 |
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やぎ | |
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鶏 | 100羽以上(30日未満のひなを除く。) |
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あひる | 50羽以上(30日未満のひなを除く。) |
2.許可が必要となる区域
(補足)
告示に明記されている区域を除く区域で許可が必要となります。
地域の該当・非該当の詳細は、地図上で確認しますので、保健所生活衛生課窓口に直接お越しください。
3.主な施設基準
- 床は、不浸透性材料で作られ、適当なこう配と不浸透性材料で作られた排水溝が設けられていること。
- 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。
- 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。
- 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
- 汚物保管設備及び汚水貯留槽を有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合には、汚水貯留槽を有することを要しない。
この他にも許可に必要な基準があります。また、飼養・収容する動物の種類によって、条件が異なる場合がありますので、施設を設置しようとする場合は、事前に保健所生活衛生課あてご相談ください。
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