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動物飼養・収容施設
市長が指定する地域(市街化区域、都市公園又は県立印旛手賀自然公園を含む区域等)で、一定数の動物(犬、豚、馬、牛、ひつじ、やぎ、鶏、あひる)を飼養・収容する施設(ペットショップ、養豚場、養鶏場、乗馬クラブ等)は、化製場等に関する法律(化製場法)に基づく動物の飼養または収容の許可が必要となります。
犬を10頭以上飼養・収容するペットショップ、ブリーダーのかたも対象となり、動物取扱業とは別に許可が必要になりますのでご注意ください。
1.許可が必要となる動物の数
| 犬 | 10頭以上 |
| 豚※ | 1頭以上 |
| 馬 | |
| 牛 | |
| ひつじ | 4頭以上 |
| やぎ | |
| 鶏 | 100羽以上(30日未満のひなを除く。) |
| あひる | 50羽以上(30日未満のひなを除く。) |
※屋内でマイクロブタを使用する場合は許可要否についてお問い合わせください。
2.許可が必要となる区域
(補足)
告示に明記されている区域を除く区域で許可が必要となります。
地域の該当・非該当の確認をしますので、生活衛生課にお問い合わせください。
3.許可の申請について
2に該当する地域で、1の表に記載されている数以上の動物を飼養または収容する場合は、許可の申請が必要です。生活衛生課へ事前にお問い合わせの上、手続きを行ってください。
必要書類
- 動物の飼養・収容許可申請(届出)書(手数料17,000円)
(ワード:44KB)(PDF:122KB) - 施設の構造設備の仕様書及び設計図
- 施設及びその周辺の状況を明らかにした図面
- 確認のため、法人が開設する場合は法人の登記事項証明書
(全部事項証明書(登記簿謄本)3か月以内に発行のもの)
4.主な施設基準
- 床は、不浸透性材料で作られ、適当なこう配と不浸透性材料で作られた排水溝が設けられていること。
- 内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。
- 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。
- 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
- 汚物保管設備及び汚水貯留槽を有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合には、汚水貯留槽を有することを要しない。
この他にも許可に必要な基準があります。また、飼養・収容する動物の種類によって、条件が異なる場合がありますので、施設を設置しようとする場合は、事前に生活衛生課あてご相談ください。
5.許可を受けた後の届出等
「動物の飼養・収容許可申請(届出)書」の記載事項を変更したり、動物の飼養(収容)を停止または廃止した場合は、10日以内に届出が必要です。
- 動物の飼養・収容変更届出書(ワード:33KB)(PDF:72KB)
- 動物の飼養・収容停止(廃止)届出書(ワード:35KB)(PDF:76KB)
6.関連するその他の記事
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