トップ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > ポリ塩化ビフェニル廃棄物(PCB廃棄物) > 低濃度PCB廃棄物の適正処理支援制度(助成金)のご案内

更新日令和7(2025)年7月25日

ページID41732

ここから本文です。

低濃度PCB廃棄物の適正処理支援制度(助成金)のご案内

低濃度PCBに汚染された廃棄物は令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
PCB廃棄物を保有されている事業者の方は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、期間内に必ず適正に処理をする必要があります。

国(環境省)は、処分期限までの適正処理を加速化させるため、中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。

環境省の助成事業

低濃度PCBに汚染された廃棄物の分析・処理に係る費用の一部を助成する事業について、令和7年4月1日から開始されましたので、お知らせします。

以下のパンフレットをご覧いただき、詳細につきましては、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開きます)をご覧いただくか、低濃度PCB助成金コールセンターへお問い合わせください。(※連絡先等問い合わせに関する詳細は関連リンクよりご確認ください。)

また、このたび、これまで対象外とされていました使用中変圧器等の分析費、収集運搬費、処分費も、所定の条件を満たす場合に助成金申請の対象となりました。

使用中変圧器等に係る申請に必要な条件や具体的な手続きの詳細については、「交付申請の手引き(:申請方法や必要書類、条件などが詳しく記載)」や「FAQ(よくあるご質問や申請時の注意点などがまとめられている)」をご覧ください。

低濃度PCB助成金パンフレット

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム