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更新日令和7(2025)年2月13日
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低濃度PCB廃棄物の適正処理支援制度(助成金)のご案内
低濃度PCBに汚染された廃棄物は令和9年3月31日までに保管事業者で適正に処理されなければなりません。
PCB廃棄物を保有されている事業者の方は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、期間内に必ず適正に処理をしなければなりません。
処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。
環境省の助成事業
環境省が、低濃度PCBに汚染された廃棄物の分析・処理に係る費用の一部を助成する事業について、令和7年4月1日から開始しますので、お知らせします。
以下のパンフレットをご覧いただき、詳細につきましては、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧いただくか、低濃度PCB助成金コールセンター(令和7年3月上旬開設予定)へお問い合わせください。
お問い合わせ先