更新日令和5(2023)年9月7日

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使用済太陽光発電設備の適正処理

太陽光発電設備をはじめとした再生可能エネルギー設備については、平成24年に固定価格買取制度(FIT制度)が導入されて以降、様々な場所に設置されてきました。

使用済太陽光設備の廃棄に関しては、現在、他の廃棄物と同様に、廃棄物処理法に基づき処理することが可能ですが、貴重な資源を有効に活用し、循環型社会を形成するためにも、可能な限りリユース・リサイクルを推進することが望ましいことから、平成28年に環境省が「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」を作成しました。

使用済太陽光発電設備を廃棄する場合は、当該ガイドラインに基づき、リユース・リサイクル・適正処分を行うようにお願いいたします。

 

環境省ホームページ

「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン」

https://www.env.go.jp/page_00817.html(外部サイトへリンク)

 

「太陽光発電設備をリユース、リサイクル、処分する際の留意点啓発用チラシ」

https://www.env.go.jp/page_00819.html(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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