更新日令和3(2021)年2月26日

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あなたの土地が狙われています

「使っていない土地を資材置場として貸してほしい」「耕作していない農地を無料で埋め立ててかさ上げしてあげます」などと話を持ちかけられ、「使っていない土地だし家賃収入になるなら……」などと安易に同意してしまった結果、大量の産業廃棄物を堆積されたり、無許可で残土を埋立てられたりする事例が発生しています。

不法投棄、不適正堆積1

不法投棄、不適正堆積の事例

  • 資材置場として貸した土地を久しぶりに見に行ったら、いつのまにか大量の廃棄物が堆積されていた。
  • 土地を貸すことになったが、正式契約間際の数日の間に大量の残土が搬入され、その後、借り主と連絡がとれなくなった。
  • 土地を貸した当初は廃棄物を堆積することはなかったが、資金繰りの悪化から少しずつ廃棄物を堆積するようになり、最後には借り主が失踪した。
  • 貸した土地に廃棄物を堆積したまま借り主が亡くなり、廃棄物だけが残された。

不法投棄、不適正堆積2

不法投棄された際の不利益

不法投棄や不適正堆積は、多くの場合、廃棄物を適正処理するための資力がない、又は適正処理に係る費用負担を逃れるために行われます。
そのため行為者が判明した時には、堆積物の撤去費用は残されていないことが多く、土地所有者に不利益が生じることになります。

撤去、周辺対策等の費用負担

残された廃棄物の撤去や周辺影響に係る原状回復は、投棄・堆積した者が不明等の場合、最終的には土地所有者が行わなければならなくなることがあります。
一般的に産業廃棄物の処分には、1立方メートルあたり数万円の費用がかかり、不適正堆積などで放置され変質した廃棄物の場合、処理費用はより高額になる傾向があります。
100立法メートル程度の堆積量であっても、その処分には数百万円~数千万円の費用負担が必要になると考えられます。

行政命令のリスク

産業廃棄物の処理基準違反等(不適正堆積、不法投棄等)に係る措置命令

自己所有地に不法投棄することを行為者に唆したり、不適正堆積が行われることを判っていながら土地を貸すなど、不法投棄等を行うことを助けた場合には、土地所有者も措置命令の対象となります。【廃棄物処理法第19条の5第1項第5号】

土砂等の埋立に係る措置命令

埋立事業に安全基準に適合しない土砂等が使用されていることが確認された時は、土地所有者も措置命令の対象になり、土砂等の撤去又は土壌汚染を防止するために必要な措置を講じるよう命じられることがあります。【柏市土砂等埋立て等規制条例第33条第3項】
埋立事業に使用された土砂等の崩落・飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認められるときは、土地所有者も措置命令の対象になり、これらの災害の発生を防止するために必要な措置を講じるよう命じられることがあります。【同条例第33条第4項】

狙われやすい土地

次のような土地は、不法投棄等がされやすい傾向がありますので注意しましょう。

管理されていない土地

  • 車で廃棄物を運び込みやすい、ダンプなどが走行できる道路に面した場所
  • 雑草が生い茂るなど、管理されていない場所
  • 既に廃棄物が捨てられている場所 など。

人目につきにくい場所

  • 周囲が壁や囲いで囲われていて内部が見えない場所
  • 付近の道路との間に草や樹木が生い茂っていて内部が見えにくい場所
  • 道路側に土砂が積みあげられて目隠しになっている場所
  • つきあたり道路のつきあたり付近など、道路から奥まった場所に土地があり、出入りが人目に付きにくい場所 など。

防止するために

投棄者に捨てにくい場所だと思わせたり、廃棄物を堆積すると面倒なことになりそうだと思わせることが重要です。

管理されている土地であることのアピール

  • バリケードや柵の設置、施錠などの侵入防止策をとる。
  • 定期的な草刈り、清掃を行う。
  • センサーライトや監視カメラなどを設置する。

契約時の留意事項

  • 土地を貸す相手方やその事業内容をよく確認し、不審なら相手方の他の事業場の様子を確認する。
  • 契約の内容を理解・確認したうえで、必ず書面で契約書を交わす。
  • 禁止事項(「廃棄物は持ち込まない」「内部が見えなくなるような囲いを設置しない」等)は事前に確認し、契約書に明確に記載する。
  • 契約を締結するまでは土地を使わせない。
  • 相手方が必要な許可を受けているかなどを確認し、説明内容については行政に裏付け確認をとる。
  • 契約にあたっては不動産管理会社等を通し、一人で対応することがないようにする。
  • 敷金、連帯保証人、賃貸保証会社の活用など、借り主が廃棄物を堆積したまま死亡、失踪等した場合に備える。

これらの事項に難色を示す相手の場合、「相手はなぜ都合が悪いのか」「あなたがリスクを背負って土地を貸す必要があるのか」を再度考えることをお勧めします。

定期的な確認

  • 貸していない土地であっても、定期的に見回る。
    ……周囲に管理されているという印象を与えるほか、万一不法投棄された場合でも早期発見につながります。
  • 土地を貸すことになったとしても定期的に見回り、契約のとおりに使われているか確認する。
    ……貸主にチェックされているという認識が借地の適正利用につながるほか、万一不適正堆積された場合でも早期対応が可能になります。
  • 契約条件と異なる土地利用がされていた時には、まず借り主に事情を聴き、改善を求める。
    ……契約違反について気付いているのに指摘せず黙っていると、黙認と受けとられる可能性があります。

おかしいと思ったら

  • 貸していない土地のバリケードが動かされたり、鍵が壊されたりすることは、不法投棄の準備の可能性があります。早急に再施錠、侵入防止策をとるべきです。
  • 貸している土地への廃棄物の堆積量が増えてきたと感じたら、貸した相手に事情を聴き、改善を求めましょう。
    それでも応じなければ、「契約の解除」「違法行為について柏市や警察に通報」「弁護士に相談して法的措置をとる」などの対応が必要になります。

廃棄物の不適正堆積を防止し、被害を最小限にとどめるためには、規模が小さいうちに対処することが有効です。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

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