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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項で規定される指定の対象となる区域は、廃棄物の最終処分場の跡地等であって、そのままであれば生活環境保全上支障が生ずるおそれがない状態であるものの、掘削等土地の形質の変更が行われると、生活環境保全上の支障(廃棄物の飛散・流出、ガスの発生、公共の水域又は地下水への汚染等)が生ずるおそれがある場所として指定するものです。
指定区域内で土地の形質の変更を行おうとするものは、事前に届出が必要となります。
調査の結果、上記廃棄物埋立地に該当すると認める場合には、当該土地の区域を指定区域として指定し、その旨を公示します。
なお、廃棄物の除去等により、指定区域の全部又は一部についてその指定の事由がなくなったと認めるときは、当該土地について指定区域の指定を解除し、その旨を公示します。
指定年月日 | 指定番号 | 指定区域 | 埋立地の区分 |
---|---|---|---|
平成19年7月10日(千葉県) | 産-1 |
柏市大室一丁目4番の一部、13番の一部及び101番1の一部であって別紙図面で指定する区域 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第12条の31第1号に掲げる埋立地 |
平成22年1月28日 | 産1 | 柏市塚崎1351番から1353番まで、1357番から1364番まで、1367番1、1367番2、1368番1、1368番2、1369番及び1370番1から1370番4まで | 省令第12条の31第2号に掲げる埋立地 |
平成22年1月28日 |
産2 | 柏市風早二丁目1番1から1番3まで、4番1の一部、4番2の一部及び4番3の一部であって、別紙図面で指定する区域 別紙図面をみる(PDF:296KB) |
省令第12条の31第1号に掲げる埋立地 |
指定区域において工事等を行う場合は、形質変更に着手する30日前までに届出が必要となります。施行にあたっては、事前調査等も必要になりますので、あらかじめ相談してください。
なお、土地の形質の変更に係る手続きのほか、上記内容の詳細については、最終処分場跡地形質変更に係る施行ガイドライン(環境省)を参照してください。
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