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更新日令和5(2023)年12月1日

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有害使用済機器の保管等に関する届出制度

有害使用済機器の保管等に関する事業者は届出が必要となります

平成29年6月に成立・公布された改正廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)では、廃棄物以外の使用済機器(本来の用途での使用が終了した電気電子機器等)のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものを、新たに有害使用済機器として位置付け、その保管又は処分を業として行う事業者に、都道府県知事・政令市長等への届出、処理基準の遵守等が義務付けられました。

有害使用済機器の保管及び処分の基準

規制の対象や、対象となった場合の基準等、この制度の概要については、下記の環境省のガイドラインをご確認ください。

有害使用済機器の保管等に関するガイドライン-環境省(外部サイトへリンク)

有害使用済機器の保管等に関する届出にいて

柏市内において有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに柏市に届出しなければなりません。なお、平成30年4月1日時点で既に有害使用済機器の保管又は処分を行っている場合は、平成30年10月1日までの届出が必要となります。
また、事業内容の変更及び事業を廃止する場合においても同様に届出しなければなりません。
届出をする場合は、下記の記載要領等の内容をご確認いただき、電話予約のうえ柏市産業廃棄物対策課に正本(添付書類含む)1部を持参してください。控えが必要な場合は副本を別途ご用意ください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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