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産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請の手続
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業の許可申請の手続について
産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事又は政令で定める市長の許可を受けなければなりません。(平成23年4月1日施行の法改正により積替・保管を除く収集運搬業の許可は千葉県知事から受けることをお勧めします。)
産業廃棄物収集運搬業許可の合理化がはじまりました(平成23年4月1日~)
新規許可、更新許可及び事業範囲変更許可に係る申請手続につきましては、次のとおりです。
申請方法
所定の申請様式に必要書類を添付し、正副2部作成の上、産業廃棄物対策課の受付窓口に提出してください。副本については申請書を除き正本のコピーで構いません。副本については、申請書受理時に受理印を押して返却するため、必要となります。
申請書はこちらで受理する前に、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行います。その結果、もし不備がある場合はその場で即返却し、訂正の後再度事前チェックを受けることとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理することになります。
このように、申請書を提出しにきても必ずその日のうちに受理されるとは限りません。申請書の日付については事前チェックをパスした段階で記入していただくことになりますので、日付は記入しないでください。
なお、事前相談や申請書の受付に際しては、予約が必要になっておりますので、事前にお問い合わせください。
予約の受付について(許可申請や事前相談等)
- 産業廃棄物対策課
電話番号04-7167-1696 - 受付
平日の午前9時~午後5時
申請手数料
許可申請に当たっては、申請書の提出時に次のとおり申請手数料が必要になります。
申請手数料は、庁舎内にある銀行の窓口又は会計課の窓口にて納付していただきます。(納付書は申請書類が受理可能と判断した際に、担当者からお渡しします。)
申請区分 | 産業廃棄物 | 特別管理産業廃棄物 |
---|---|---|
新規許可申請 | 81000円 | 81000円 |
更新許可申請 | 73000円 | 74000円 |
事業範囲変更許可申請 | 71000円 | 72000円 |
審査に要する期間
審査期間は、申請書受理後おおむね60日間です。
審査が完了し、許可がおりましたら「電話」にてお知らせします。
申請書様式
積替え保管やPCB廃棄物の運搬を行う場合の申請について
事業の区分に積替え、保管を含むもの及びPCB廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物及びPCB処理物)の運搬を行うものについては、上記の手続の前に、事前に協議をお願いしております。詳しくは下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先