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平成17年1月1日より本格施行された使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)は、使用済自動車から生じる廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保等を図ることを目的として自動車メーカー、輸入業者、関連事業者、自動車の所有者それぞれの役割を定め、自動車のリサイクルを進める法律です。
この法律では、エアコンのフロン類、エアバッグ類、シュレッダーダスト(自動車を破砕した後に残るプラスチックや繊維などの破砕くず)の3品目について、回収・再資源化を自動車メーカーと輸入業者に求めています。
自動車所有者はリサイクル料金を支払うことになります。
所有している自動車を廃車する場合は、自動車リサイクル法に基づく引取業の登録を受けた引取業者に自動車を引渡すことになります。
柏市内で、自動車所有者から使用済自動車の引取り又はフロン類回収を業として行おうとする事業者は、柏市長の登録を受けなければなりません。登録手続をするには登録申請書を柏市へ提出する必要があります。なお、5年ごとに行う登録の更新は、更新期限の3か月前から受付が可能です。なお、申請書を提出するときは、あらかじめ電話で予約をしてください。
(補足)
柏市内で使用済自動車の解体又は破砕を業として行おうとする場合は、柏市長の許可を受けなければなりません。許可申請を行うに当たっては、事前にご相談ください。
引取業・フロン類回収業の登録及び更新又は解体業・破砕業の許可、更新及び破砕業の変更許可の申請を行う場合は、下記に定める申請手数料の納付が必要になります。なお、納付は、担当者からお渡しする納付書を使い、庁舎内にある銀行の窓口又は会計課の窓口で行ってください。
区分 | 手数料 |
---|---|
引取業者新規登録申請 | 5,000円 |
引取業者更新登録申請 | 4,000円 |
フロン類回収業者新規登録申請 | 5,000円 |
フロン類回収業者更新登録申請 | 4,000円 |
解体業新規許可申請 | 78,000円 |
解体業更新許可申請 | 70,000円 |
破砕業新規許可申請 | 84,000円 |
破砕業更新許可申請 | 77,000円 |
破砕業変更許可申請 | 67,000円 |
登録(許可)業者の皆様は下記の手続を行うようお願いします。
登録(許可)の内容に変更(変更許可に該当する変更を除く。)又は登録(許可)に係る業務について廃業をする場合には柏市に対して変更届又は廃業等届の提出が必要になります。
柏市により登録(許可)された場合又は変更届、廃業等届を柏市に提出した場合は、自動車リサイクルシステムへの登録等が必要です。詳しくは下記リンクから自動車リサイクルシステムのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
フロン類回収業者は毎年4月1日から4月30日までの間に、前年度(前年4月1日から当年3月31日までの間)のフロン類取扱量についての報告を行う必要があります。
詳しくは、自動車リサイクルシステムのホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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