更新日令和5(2023)年11月1日

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PCB廃棄物等の保管及び処分状況等の公表

PCB特措法第9条(第15条及び第19条において準用する場合も含む。)の規定により、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等を以下のとおり公表します。

1.保管及び処分状況等の届出書の縦覧

事業者から提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(副本)及び添付書類を、次のとおり縦覧に供しています。

閲覧対象

令和5年度提出分(令和5年4月1日から同年6月30日までの間に届出をすべきもの)

場所

柏市環境部産業廃棄物対策課(柏市役所本庁舎4階)

時間

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

2.集計データの公表

事業者から提出されたPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書に記載された情報を本市で取りまとめ、次のとおり公表します。

(補足)

  1. 現在、届出のある事業場のみ。
  2. 以下のエクセルデータは令和5年度提出分(令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間に届出をすべきもの)に係る内容です。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

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