トップ > くらし・手続き > ごみ・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者 > 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況報告

更新日令和6(2024)年3月25日

ページID2544

ここから本文です。

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況報告

産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況報告について

産業廃棄物管理票制度について

産業廃棄物を排出する事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しの際に産業廃棄物管理票を処理業者に交付しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項)

産業廃棄物管理票交付等状況報告書の作成・提出について

産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し、報告書を作成し、当該事業場を所管する都道府県知事等(柏市内にあっては、柏市長)に提出しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項)
令和6年度の報告書の提出は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について提出することになります。

(1)柏市に報告書の提出をしなければならない事業者

次のいずれにも該当する事業者

  1. 報告書の対象期間(その年の3月31日以前の1年間)において、柏市内で産業廃棄物を排出する事業場(建設工事現場を含む。)を持つ事業者(中間処理業者を含む。)
  2. 報告書の対象期間中に、産業廃棄物管理票の交付を行った事業者(中間処理業者を含む。)

(補足)なお、上記に該当する事業者のうち、電子マニフェストを利用している事業者は、電子マニフェストを利用した分について、情報センターが集計して柏市長に報告を行うため、報告する必要はありません。(従来の産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)との併用の場合は、紙マニフェストを利用(交付)した分について、報告の対象になります。)

(2)報告書の作成単位

事業場ごとに作成すること。
ただし、建設工事現場のように、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、1事業場としてまとめた上で作成すること。

(3)様式のダウンロード

報告書については、柏市作成様式(産業廃棄物管理票交付等状況報告書(エクセル:27KB))を使用してください。

ダウンロード用ファイル

(4)参考資料のダウンロード

(5)報告書の提出方法

  1. 紙様式による提出
    様式第三号(法定様式)により、正本1部を郵送又は持参により提出してください。届出者の押印は不要です。
    郵送提出で控え(副本)が必要な場合は、報告書2部と返送分の切手を貼付した返信用封筒を同封し、お送りください。
  2. ちば電子申請サービスによる提出
    柏市のホームページの「ちば電子申請サービス」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)から手続を行ってください。

(6)提出期限

令和6年7月1日(窓口での受付は、土・日・祝日を除きます)

(7)報告書の提出先

郵便番号277-8505

千葉県柏市柏五丁目10番1号

柏市環境部産業廃棄物対策課

(補足)お手数ですが、封筒に朱書きで「マニフェスト報告書在中」とご記入ください。

お問い合わせ先

所属課室:環境部産業廃棄物対策課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎4階)

電話番号:

お問い合わせフォーム