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産業廃棄物を排出する事業者が産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しの際に産業廃棄物管理票を処理業者に交付しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項)
産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況に関し、報告書を作成し、当該事業場を所管する都道府県知事等(柏市内にあっては、柏市長)に提出しなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第7項)
令和3年度の報告書の提出は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までに交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況について、令和4年6月30日までに提出することになります。
次のいずれにも該当する事業者
(補足)なお、上記に該当する事業者のうち、電子マニフェストを利用している事業者は、電子マニフェストを利用した分について、情報センターが集計して柏市長に報告を行うため、報告する必要はありません。(従来の産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)との併用の場合は、紙マニフェストを利用(交付)した分について、報告の対象になります。)
事業場ごとに作成すること。
ただし、建設工事現場のように、設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が2以上ある場合には、1事業場としてまとめた上で作成すること。
報告書については、柏市作成様式(産業廃棄物管理票交付等状況報告書(エクセル:27KB))を使用してください。
ダウンロード用ファイル
毎年6月30日
郵便番号277-8505
千葉県柏市柏五丁目10番1号
柏市環境部産業廃棄物対策課
(補足)お手数ですが、封筒に朱書きで「マニフェスト報告書在中」とご記入ください。
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