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不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)
新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)を廃棄される事業者様は以下のリンク(環境省ホームページ)を参考にしてください。
不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について(環境省HP)(外部サイトへリンク)
令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について感染症法上の位置づけが変更されました。これにより、事業所等で新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた検温器、パーティション、二酸化炭素濃度測定器等の備品等の取扱いについては引き続き、感染対策として活用・保管することや、感染対策上不要なものは、再利用(リユース)・再資源化(リサイクル)すること等が考えられます。
また、令和4年4月に施行されたプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律や同法に基づく基本方針及び排出事業者の判断基準においても、プラスチック使用製品廃棄物等の排出の抑制や、再資源化(リサイクル)を実施することができるものについては再資源化を実施すること等が求められています。
つきましては、事業所等で新型コロナウイルス感染症対策として活用してきた備品等のうち保管できない又は感染対策上不要となったものについては、以下のとおり対応していただくようお願いいたします。
- リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)
- 有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
- 再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)また、再資源化及び熱回収の促進に資するように適切に分別※すること
※パーティションの例
あらかじめ、パーティションの素材(アクリル(PMMA)、塩化ビニル(PVC)、ポリカーボネート(PC)等)毎に分ける、パーティションと異なる素材の部品(金属製のスタンド等)を取り外す、汚れ・異物(接着剤、テープ等)除去することが望ましい。なお、パーティションの素材が分からない時は、購入元に問い合わせることで確認できる場合があります。 - 1~3が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)
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