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更新日令和8(2026)年1月8日
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柏市スタートアップ立地支援補助金
目次
制度の概要
- 柏市内に新たに本社や研究施設等を賃貸により設置したスタートアップに対して、賃料に対する補助金を交付します。
|
補助上限額 |
100万円 |
|---|---|
| 補助率 | 2分の1 |
| 補助期間 |
初めて交付を受けた年度を含む連続する3年度以内 |
対象者
- 対象となる方は次の1から7のすべての要件を満たしている法人です。
- 中小企業基本法(昭和38年法律第154条)第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち、新たな事業分野の開拓及び革新的な技術開発並びに新たな産業の創出を目指す法人
- 立地する施設について、賃貸借契約をする日前に、柏市スタートアップ立地支援補助金立地計画認定申請を行い、対象施設及び対象事業が適正であることの承認を受けている法人
- 創業10年未満の法人(但し、東葛テクノプラザまたは東大柏ベンチャープラザを経て、新たに立地する場合はこの限りではない)
- 次のいずれかに該当している法人
- 大学の教員等又は国立研究開発法人の職員が役員となって設立した法人
- 大学又は国立研究開発法人との共同研究契約期間を有する法人
- 大学又は国立研究開発法人から技術移転を受けている法人
- 一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会のVC会員から出資を受けている法人
- 経済産業省からJ-Startup又は地域版J-Startupとして選定されている法人
- 計画認定に係る申請日から遡って2年以内に、柏市が共催するKOIL STARTUP PROGRAM参加企業として選定され、プログラムを修了した法人
- 国内のインキュベーション施設等を経て、新たに立地する法人
- 補助金終了後も引き続き柏市内で事業活動を行う見込みがある法人
- 補助金の交付申請の日前に終了した直近の事業年度の決算に係る損益計算書に記載された経常利益の額が3500万円未満である法人
- 次のいずれにも該当していない法人
- みなし大企業
※みなし大企業とは、一の大企業(中小企業者を除く。以下同じ。)が発行済株式総数又は出資総額の2分の1以上を所有している中小企業者、複数の大企業が発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資している中小企業者、役員の半数以上を大企業の役員又は社員が兼務している中小企業者、のいずれかに該当している中小企業者です。 - 市税を滞納している
- 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による破産手続き開始の申立てがなされている
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている
- 対象者の役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は警察当局から排除要請がある
- 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団又は暴力団員を利用する行為をした(但し、該当する行為であっても、継続的に、反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者又は法令上の義務の履行としてする者若しくは、その他正当な理由がある者を除く。)
- 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為をした(但し、該当する行為であっても、継続的に、反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者又は法令上の義務の履行としてする者若しくは、その他正当な理由がある者を除く。)
- 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為をした(但し、該当する行為であっても、継続的に、反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者又は法令上の義務の履行としてする者若しくは、その他正当な理由がある者を除く。)
- 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している
- 事業活動を行うために必要な法令を遵守していない、公序良俗に反する等、その他市長が不適当と認める事業を行っている
- みなし大企業
対象施設及び対象事業
対象施設
- 補助金交付の対象となる施設(以下、対象施設)は、補助対象者が新たに設置した、本社又は研究施設等のいずれかであること
- 次のいずれかに該当する場合、補助の対象とならない
- 共同利用型のコワーキングスペース及び登記のみを目的とした施設等であること
- 対象者が自ら賃貸借の契約をするものでないこと
- 対象者が貸主と利害関係があること
- 対象者が住居の用に供するものであること
- 対象者の事業従事者かつ正規雇用者が在籍していることが確認できないなど、事業用施設として稼働していることが認められないものであること
対象事業
操業開始から3年以上継続する見込みの事業
対象経費
- 補助対象となる経費は対象事業に係る対象施設の賃料(税抜き)とする
- 対象にできる施設は対象者1者につき1事業所までとする
- 次に掲げるものを例とする、直接施設の賃借に要しない経費は補助対象外とする
- 敷金
- 礼金
- 各種保険料
- 共益費
- 駐車場代
- 光熱水費
手続きの流れ
立地計画の認定手続き
- 手続期日:賃貸借契約をする日よりも前
- 必要書類:次のとおり
- 立地計画認定申請書(第一号様式) ダウンロード(ワード:16KB)
- 立地計画(第二号様式) タウンロード(ワード:33KB)
- 立地予定の物件概要がわかる資料
- 位置図(住宅地図等の写し可)
- 物件案内(パンフレット等)
- 賃借する区画・居室等の平面図及びフロアマップ
- 申請企業の概要がわかる資料
- 会社定款の写し
- 商業登記簿謄本の写し(発行から3カ月以内の履歴事項全部証明書)
- 決算報告書(直近3か年分)
- 会社案内(パンフレット等)
- 関連会社(親子関係を含む)のわかるもの(関連会社がある場合)
- 事業実施に必要な許認可証の写し(該当するものがある場合)
- 誓約書・同意書(第三号様式) ダウンロード(ワード:24KB)
- 提出書類一覧(第四号様式) ダウンロード(ワード:86KB)
- 備考:申請後の計画内容に変更が生じた場合や取り下げとなる場合、別途お手続きが必要となりますのでご連絡いただきますようお願いいたします。
補助金交付申請
- 手続期日:初めての交付申請の場合、操業開始から1年以内
- 必要書類:次のとおり
- 交付申請書(第七号様式) ダウンロード(ワード:26KB)
- 賃貸借契約書の写し
- 市税の納税証明書(発行から3カ月以内のもの)(但し、柏市に納税状況があり、交付申請書内の納税状況確認の同意がある場合については不要)
- 商業登記簿謄本の写し(発行から3カ月以内の履歴事項全部証明書)(但し、立地計画の認定手続きと同一の年度に交付申請している場合不要)
- 資本金の金額及びその出資者のわかるもの
- 補助金の交付申請の日前に終了した、直近の事業年度の決算に係る損益計算書(但し、立地計画の認定手続きと同一の年度に交付申請している場合不要)
- 提出書類一覧(第四号様式) ダウンロード(ワード:86KB)
実績報告申請
- 手続期日:交付決定を受けた年度の末まで
- 必要書類:次のとおり
- 実績報告書兼請求書(第十号様式) ダウンロード(ワード:25KB)
- 対象となる経費の支払いが完了したことがわかる資料(領収書の写し等)