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パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善
パートタイム・有期雇用労働者の待遇改善を進めるため、パートタイム・有期雇用労働法が改正され、
令和8年10月1日から施行されます。
雇い入れ時の労働条件明示事項の追加
パートタイム・有期雇用労働者を雇い入れた時の労働条件明示事項として、現行の明示事項に加え、
新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
※違反した者は10万円以下の過料に処されます。
現行及び新たな明示事項
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
- 待遇の相違等に関する説明を求めることができる旨
改正後のモデル労働条件通知書について(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
厚生労働省 千葉労働局 雇用環境・均等室 043-221-2307
「同一労働同一賃金ガイドライン」の改正
「同一労働同一賃金ガイドライン」は、どのような待遇差が不合理なのかについて、考え方や具体例などを
示したものです。
<新しく追加された内容について>
- 賞与(記載の充実)
- 退職手当(新規追加)
- 無事故手当(新規追加)
- 家族手当(新規追加)
- 住宅手当(新規追加)
- 福利厚生施設(記載の充実)
- 病気休職(記載の充実)
- 夏季冬季休暇(新規追加)
- 褒賞(新規追加)
同一労働同一賃金ガイドラインについて(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
厚生労働省 千葉労働局 雇用環境・均等室 043-221-2307
雇用管理の改善等に関する措置の内容の変更
パートタイム・有期雇用労働法では、正社員とパート・有期雇用労働者との間で待遇差がある場合、
事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から求めがあれば、以下を説明する必要があります。
- 待遇差の内容や理由
- パートタイム・有期雇用労働法第6条から第13条までの措置を講じるに当たって考慮した事項
問い合わせ先
厚生労働省 千葉労働局 雇用環境・均等室 043-221-2307
カスタマーハラスメント対策の義務化
「カスタマーハラスメント」とは、以下の3要素を全て満たすものです。
- 顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う
- 社会通念上許容される範囲を超えた言動により
- 労働者の就業環境を害すること
事業主は、カスタマーハラスメント防止のために以下の措置を講じる必要があります。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備・周知
- 事後の迅速かつ適切な対応
- カスタマーハラスメントへの対応の実効性を確保するために必要なその抑止のための措置
問い合わせ先
厚生労働省 千葉労働局 雇用環境・均等室 043-221-2307
求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
事業主は、求職活動等におけるセクシュアルハラスメントを防止するための措置を講じる必要があります。
「求職活動」とは、求職者が行う求職活動や求職者に類する者が行う職業の選択に資する活動です。
なお、SNS等のオンラインを介したものやオンライン上で行われるものも含まれます。
例:企業の採用面接への参加、企業の就職説明会への参加、企業の雇用する労働者への訪問、
インターンシップへの参加、教育実習・看護実習等の実習の受講
事業主は、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止のために以下の措置を講じる必要があります。
- 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
- 相談体制の整備・周知
- 事後の迅速かつ適切な対応
問い合わせ先
厚生労働省 千葉労働局 雇用環境・均等室 043-221-2307
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