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従業員のための退職金制度
中小企業者が、相互扶助と国の援助で従業員のために退職金制度を持つことができます。
1 中小企業退職金共済制度(中退共)
昭和34年に「中小企業退職金共済法」に基づき設けられた制度で、政府関係特殊法人である勤労者退職金共済機構により運営されています。但し、中小企業の事業主の任意に基づいて加入する制度です。
この制度に加入しますと、毎月の掛金は口座振替によって自動的に引き落とされ、退職金は機構から直接退職者に支払われることとなり、簡単な手続きで退職金制度を設けることができます。
この中退共制度のメリットとして、掛金の一部が国から助成されます。
中退共制度に加入できる事業主は、企業が常時雇用する従業員の数、資本の額又は出資の総額及び業種によって次のとおり定められています。
業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
---|---|---|
一般業種(製造・建設業等) | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
なお、個人企業の場合は、資本の額又は出資の総額というものはありません。専ら常時雇用する従業員数で決められ、法人の場合はいずれか一方の基準を満たせばよいこととなります。
短時間労働者(パートタイマー)についても、中退共制度に加入させることはできます。
掛金月額の種類(16種類)(単位 円)
- 5,000
- 6,000
- 7,000
- 8,000
- 9,000
- 10,000
- 12,000
- 14,000
- 16,000
- 18,000
- 20,000
- 22,000
- 24,000
- 26,000
- 28,000
- 30,000
短時間労働者(パートタイマー)は、上記掛金月額の他に次の掛金月額でも加入できます。
- 2,000円
- 3,000円
- 4,000円
問い合わせ
勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部(外部サイトへリンク)
電話番号 03-6907-1234
2 特定退職金共済制度(特退共)
(補足)市補助制度は、平成29年度で廃止しました
昭和40年には、今までの中退共制度のほかに、特定退職金共済団体が行う特定退職金制度が新たに創設され、中退共制度との通算が可能となりました。
柏市では、特定退職金共団体である柏商工会議所、柏市沼南商工会及び千葉県中小企業団体中央会との間に新規又は追加で契約を締結し、12カ月分の掛金を払い終えている事業主に対し、掛金の一部を補助する柏市中小企業退職金共済掛金補助金制度を実施してきましたが、平成29年度で補助制度を廃止しました。
そのため、平成30年度以降は、補助申請を受付できませんのでご注意ください。
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