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外国人雇用状況届出制度
外国人雇用状況の届出は、全ての事業主の義務です!
すべての事業者のかたには、外国人労働者(特別永住者を除く)を雇入れ及び離職の場合、その都度外国人労働者の氏名、在留資格等を確認し、ハローワークへの届出が義務付けられています。届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。
詳しくは、下記ホームページをご参照ください。
関連ホームページ
厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)
外国人を雇用する事業主の方に対し、外国人労働者(在留資格「外交」、「公用」及び特別永住者を除く)の雇入れ及び離職の際に、「外国人雇用状況の届出」を義務づけています。
外国人雇用状況登録システム(外部サイトへリンク)
インターネットによる届出も可能です。また、雇用保険の手続きの際に合わせて行うことも可能です。
問い合わせ先
ハローワーク松戸
電話番号:047-367-8609
千葉労働局職業対策課
電話番号:043-202-5131
お問い合わせ先