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更新日令和4(2022)年9月28日
ページID23655
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防災協力農地
防災協力農地とは
農地所有者の方のご協力により、大地震等の災害が起きた時に、農地の持つ「防災」機能を活かし、農地を防災空間として保全・活用することを目的として平成14年に創設されました。
この制度には、防災上の目的以外にも農地の持つ農産物生産以外の役割を近隣の皆さんに理解してもらい、都市と農業の共存に役立てようというねらいがあります。
使用用途
・一時避難用地:発災直後に周辺住民が一時的に避難する用地(一時避難場所)
・復旧対策用地:災害復旧活動のために利用する用地
・仮設住宅建設用地:被災者が入居する仮設住宅の建設用地
設置看板(目印)
防災協力農地には、以下のとおり目印となる看板が設置されています。
※災害時以外の立ち入りは禁止されております。
登録地検索
市内の防災協力農地をマップ形式で掲載しています。以下リンクより、お近くの防災協力農地を検索できます。
防災協力農地一覧(市内18カ所)(令和4年6月13日更新)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請
防災協力農地の要件
以下のすべてを満たす必要があります。
・普通畑で建物が建っていないこと
・危険物、浸水や崖くずれ等による二次災害の恐れがないこと
・ほぼ整形で、土地に高低差がないこと
・農業用以外の道路や水路に分断されていないこと
・面積3,000㎡以上(他の人の農地と合わせてでも可)
・幅4m以上の道路に接続していること
・相当程度の進入路がある(敷地外周の1/7以上が道路に接しているか、二方向以上の出入り口がある)こと
・自作地であること
申請方法
以下のものを用意した上で農政課窓口へお越しください。
・申請書(防災協力農地協定締結申出書)
個人でお申し込みの方はこちらをご記入ください(ワード:33KB)
共同でお申し込みの方はこちらをご記入ください(ワード:36KB)
・写真
該当地の全体及び周辺の状況がわかる写真をご用意ください。
補償内容
・一時避難用地として使用した場合
作物の補償をします。
・復旧対策用地・仮設住宅建設用地として使用した場合
使用した農地での使用期間中の所得に相当する額の補償をします。
・使用期間が3か月を超えた場合
固定資産税、都市計画税額を使用月数で割り返した額を支払います。
・土の入れ替えが必要な場合
土の入れ替えを行うほか、地力低下に対する補償をします。
登録までの流れ
- 申請書(防災協力農地協定締結申出書)、写真の提出
- 該当農地が要件を満たしているか確認(現地確認を行う場合もあります)
- 所有者と市が防災協協力農地の協定を締結
- 防災協力農地登録台帳に登録
- 農地の入口に看板を設置
お問い合わせ先