更新日令和3(2021)年5月24日

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第46回柏市第二清掃工場運営委員会(第32回定例会)議事録

1開催日時

令和3年3月24日(水曜日)から

2開催形式

書面会議

3委員

佐々木委員長、籠副委員長、井原委員、時田委員、佐田委員、米元委員、篠田委員、薬師寺委員、日暮委員、石谷委員、根本委員、祖父江委員、渡邉委員、大谷委員、中嶋委員、関澤委員、高橋委員

4議題

(1)監視項目(令和2年8月~令和3年1月分)

質疑

(佐田委員)

資料1ページ(硫黄酸化物の欄)法基準は“K値9以下”、注3では“2120ppm”および“許容量”とあり、両者の関係について。

(事務局)

硫黄酸化物の排出基準(排出が許容される硫黄酸化物の量)はK値規制(量規制)で定められており、Kの値が小さいほど厳しい基準となります。K値の具体的数値は、「大気汚染防止法」で地域ごとに政令で定められており、柏市では“K値=9”と定められております。

排出基準は、K値×10-3×有効煙突長で算出され、その数値は122立方メートル/hとなります。この数値を排ガス流量で割り濃度に換算した数値が“約2,120ppm”となります。

なお、硫黄酸化物の排出基準は量規制であることから、資料中では“許容量”と記載しております。

(中嶋委員)

会議資料3ページ(騒音基準):測定位置No.20の昼間保証値50dBのところ測定結果も50dB,同位置の夕方も保証値と測定値が同じで、他の測定地点に比較して高い値となっていますが、車の騒音とかの影響でしょうか?

(事務局)

測定位置No.20の評価値が、他の測定地点に比較して高い値となっていることについて、現地調査及び原因検討を実施しましたが、明確な原因は分かりませんでした。測定時の立会い者にも当時の状況を確認しましたが、特に異常があったとの認識はありませんでした。

No.20測定点は、清掃工場の北東側にあり、ごみ収集車の出口道路に面しています。また、柏リフレッシュ公園を挟んで主要幹線となる県道280号線があり、ここを通る場外車両の騒音の影響を受ける位置にあります。

騒音レベルの読み取りは、清掃工場の通常操業に伴う騒音を測定対象とし、対象外となる事象は極力除外しています。すなわち、記録波形において明確に車輌、鳥、飛行機の騒音であると特定できる場合は除外しています。しかしながら、明確に区別できない周辺雑音(車のアイドリング、風による葉音、人々の歩く音、話し声等)が、直接あるいは工場の壁に反射して測定された場合は除外できません。一般に2dB程度は、変動幅の範囲ともいわれています。No.20の過去3年間の昼間の評価値はすべて48dBであり、今回の評価値が特別大きな値とも言えないと認識しています。

今後とも騒音測定の評価値を注視しつつ、工場から騒音を出さないよう運転管理に努めてまいります。

(佐田委員)

資料6ページ(振動基準):6~10ページの振動基準、悪臭基準、排水基準は、説明資料で“測定頻度は年1回・・・前回の委員会で報告”と同じです。ただ、6ページ(振動基準)のみ、1)評価されていること、2)測定結果が示されていること、3)測定月が記載されていること。

(事務局)

振動基準、悪臭基準、排水基準については、変更後の監視要領では測定頻度は年1回となっておりますが、実際にはこれまで通り評価目的以外に参考として測定を行なっており、年2回測定を実施しております。

今回報告した振動基準についてはあくまでも参考として測定したもので本来は評価を行う必要はなく、測定結果についても資料中に示すのであれば参考である旨の説明を加えるべきであったと考えております。また、測定月も記載する必要はありませんでした。

(時田委員)

資料9ページ:プラント排水の放流先が、手賀沼流域下水道なのか江戸川左岸流域下水道なのかによって基準値が違うので、確認が必要と思われる。

(事務局)

プラント排水の放流先は手賀沼流域下水道になります。手賀沼流域では測定項目の窒素含有量およびリン含有量に基準値の定めはありませんが、江戸川左岸流域の場合は基準値が定められております。

なお、監視要領では下水道法施行令に基づき窒素含有量およびリン含有量の基準値を定めております。

(時田委員)

資料11~15ページ:飛灰固化物(溶出試験)及び主灰(溶出試験)のアルキル水銀化合物の基準値が「検出されないこと」になっていますが、測定結果が「不検出」表記になっています。「検出されないこと」とは、定量下限値未満を表することから「不検出」ではなく、0.0005未満の表記が望ましいと思われます。

(事務局)

飛灰固化物の基準値は「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」に基づいており、その中で「検出されないこと」とは環境大臣が定める方法により検定した場合においてその結果が当該検定方法の定量限界を下回る場合をいう。」となっております。

当該測定結果における「不検出」とは定量下限未満を意味しており、「検出されないこと」と同じ意味になります。しかしながら、「不検出」という表記のみでは誤解を与えることから、定量下限未満であることの説明を加える、もしくはご指摘のとおり0.0005未満の表記に改める必要があると考えております。

(佐田委員)

資料11ページ(カドミウム又はその化合物の欄):法基準よりも保証値が大きいこと

(事務局)

保証値とは当工場建設時に締結した隣接町会との協定書に基づく基準値で、当初その基準値は0.3mg/L以下となっており、法基準についても当初は保証値と同じ0.3mg/L以下でした。しかし、その後の法改正に伴い法基準は0.09mg/L以下に変更されました。このため、資料中では保証値が0.3mg/L、法基準が0.09mg/Lという表記になっておりました。

なお、変更後の監視要領における保証値は0.09mg/Lとなっていることから、次回より資料の修正を行います。

(佐田委員)

資料13ページ(保証値の欄):11ページとは異なり「保証値」下に(法基準)と記載がないこと。

(事務局)

過去の資料を確認したところ、第40回までの資料では保証値のみが記載されており、第41回の資料より法基準も記載されるようになりました。しかし、理由は定かではありませんが第42回の資料より主灰保証値の欄が現在の状態(保証値の下に法基準と記載がない)となっておりました。

主灰も飛灰固化物と同様に法基準が定められていることから、次回から資料の修正を行います。

(2)周辺環境監視項目

質疑

なし

(3)報告事項

質疑

なし

(4)放射性物質対応経過

質疑

(篠田委員)

資料21ページ3空間線量測定結果のNo.7はなぜ測定結果を載せてないのか。

(事務局)

No.7については測定場所の公園が工事中で立ち入りできず測定を実施できませんでした。資料中にその旨記載することを失念しておりました。

(5)実施状況及び今後の日程

質疑

なし

5意見等

(佐田委員)

引き続き、わかりやすい監視項目などの記載および報告をお願いいたします。

(事務局)

資料作成にあたっては、引き続きその都度修正を行い、わかりやすく明確な資料になるよう改善を図っていきます。

(時田委員)

主灰の熱灼減量に法基準が設定されているが、測定結果が記載されていないので、記載してほしい。

(事務局)

次回の資料から記載します。

(祖父江委員)

工場地下にある指定廃棄物の保管状況(安全性、放射線対策)について、委員も変わったので改めて説明を行ったらどうか。

(事務局)

次回の委員会開催時に、指定廃棄物の保管状況を確認したいと希望される方に対する現地確認の実施を検討します。

(中嶋委員)

当委員会に対する意見ではありませんが、市のごみ行政全般(当委員会に参加することの意義やごみ収集に対する思い)に対する感謝のお言葉をいただいております。

(事務局)

柏市第二清掃工場運営委員会の目的は、清掃工場の適正な運転管理を監視することはもとより、市民の方々がこの委員会に参加することにより、市のごみ行政全般に関心を持っていただくことも重要な目的です。委員会では、専門的な内容の議論が多くわかりづらい場面が多々あると思いますが、事務局もわかりやすい資料や説明を心がけていきますので、よろしくお願いします。

6今後の対応について

1.委員会資料の修正

(1)振動基準、悪臭基準、排水基準等の測定頻度監視要領との整合させるため、報告資料の表記を改めます。

(2)溶出試験結果の表記における「不検出」を改めます。

(3)委員会資料と監視要領の保証値、法基準の数値の表記を整合させます。

(4)主灰の熱灼減量の基準値、測定結果を監視要領及び委員会報告資料に掲載します。

2.委員会開催時

指定廃棄物(放射性廃棄物)の保管状況の確認について、現地確認を行います。

7次回開催予定

令和3年9月24日(金曜日)

8会議資料

第46回柏市第二清掃工場運営委員会(第32回定例会)会議資料(PDF:1,154KB)


 

 

お問い合わせ先

所属課室:環境部南部クリーンセンター

柏市南増尾56番2(第二清掃工場所在地)

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