トップ > 子育て・教育 > 学校教育 > 学校給食 > 学校給食における食物アレルギー対応

更新日令和6(2024)年3月22日

ページID5901

ここから本文です。

学校給食における食物アレルギー対応

柏市では、学校給食における食物アレルギー事故防止の徹底を図るため、文部科学省から示された「学校給食における食物アレルギー対応指針」に基づいて「柏市学校給食における食物アレルギー対応の手引き(令和3年10月改訂)」を作成し、安全性を最優先した対応をしています。

1 基本的な考え方

食物アレルギーのある児童生徒への給食提供は、児童生徒の健康と安全性を最優先し、各学校の調理場の能力や集団活動としての学校給食の特性を踏まえ、以下の指針等に沿って安全性が十分に確保される方法を検討します。

また、食に関して特別の配慮を必要とする児童生徒に対しては、学校生活全般について個別的な指導を行うとともに、給食時間を楽しく過ごせるように配慮します。

  • 文部科学省「学校給食における食物アレルギー対応指針」
  • 千葉県教育委員会「学校給食における食物アレルギー対応の手引き」
  • (公財)日本学校保健会「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」

学校給食における食物アレルギー対応の大原則

〇食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供する。そのためにも、安全性を最優先とする。

〇「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に基づき、医師の診断による「学校生活管理指導表」の提出を必須とする。

〇安全性確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するかしないか)を原則とする。

〇学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な(過度に複雑な)対応は行わない。

 学校給食における食物アレルギー対応指針より

2 学校給食における対応

(1)食物アレルギー対応の内容

学校給食で使用する食材の詳細献立表を食物アレルギー対応が必要なご家庭へ事前に配付し、この詳細献立表をもとに学校と家庭で以下の対応方法を決定します。

弁当対応

一部弁当対応 原因食物が含まれる料理に対してのみ、家庭から弁当を持参する。
一食分弁当対応 原因食物のある日は、家庭から一食分の弁当を持参する。
完全弁当対応 年間を通じて、家庭から一食分の弁当を持参する。

除去食対応

原因食物(卵)を除去した給食を提供する。

※調理環境や食物アレルギーのある児童生徒の在籍状況等によっては対応できない場合があります。

※安全性の確保のため、原因食物の完全除去対応(提供するか、全く提供しないか)を原則とします。このため、原因食物を料理から自分で除くこと(自己除去)は認めません。

 

(2)食物アレルギー対応決定までの流れ

Step1 「食物アレルギー事前調査票」を提出する

  • 新小学1年生
    就学時健康診断のときに「食物アレルギー事前調査票」を配付します。食物アレルギーがある場合は入学説明会のときに調査票を提出してください。
  • 新中学1年生および在校生
    前年度に在籍小学校から「食物アレルギー事前調査票」を配付します。指定期日までに調査票を提出してください。

Step2 食物アレルギーによる配慮を必要とする場合は関係書類を入手する

学校から保護者へ「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」と「個別支援記録票」を配付します。

  • 新小学1年生
    入学説明会等で配慮を必要とする児童の保護者へ説明を行い、関係書類を配付します。
  • 新中学1年生
    在籍小学校から関係書類を配付します。

Step3 「学校生活管理指導表」を持参して医療機関を受診する

学校生活(給食)で配慮が必要な場合は、医療機関を受診し、食物アレルギーの診断結果及び必要事項を「学校生活管理指導表」に記入してもらってください。

Step4 医師が作成した「学校生活管理指導表」と保護者が記入した「個別支援記録票」を学校へ提出し、対応方法を相談する

Step5 食物アレルギー疾患に対する取組を開始する

※学校生活管理指導表について

食物アレルギーは、1年経過すると症状が緩和したり、悪化したり、また新規に発症したりするため、毎年症状を確認して対応方針を更新する必要があります。

(3)毎月の食物アレルギー対応の確認

ア 月末に、翌月分の詳細献立表等を学校から保護者へ配付します。

イ 各家庭で給食に使用している食材にアレルギー原因食品が含まれていないか確認し、除去すべき原因食物や、弁当持参又は一部弁当持参による対応の有無を学校へ報告してください。

ウ 各家庭からの報告に基づき、食物アレルギーの対応方法を教職員で確認します。(必要に応じて、面談、電話、連絡ノート等で食物アレルギーの対応方法を学校と保護者で共有します。)

 

(4)飲用牛乳の除去対応

ア 医師が「牛乳を飲むことができない」と診断した場合

 保護者は医師の診断内容に応じて「学校生活管理指導表」又は「診断書」を学校に提出してください。

  • 乳アレルギーと診断された場合・・・「学校生活管理指導表」
  • 乳糖不耐症等と診断された場合・・・「診断書」

イ 各学校で提出書類の内容を確認し、飲用牛乳の除去対応を決定します。

※乳糖不耐症等の診断書について

小学校及び中学校のそれぞれの入学時に学校へ診断書を提出してください。診断書は小中学校の在籍期間(小学校は6年間、中学校は3年間)は有効です。

(5)給食センター配送校

給食センターは、現在の調理環境では安全性が確保できないため、除去食対応は行っていません。

 

お問い合わせ先

所属課室:教育総務部学校給食課

柏市大島田48番地1(沼南庁舎2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム