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更新日令和3(2021)年2月26日
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会則
大学コンソーシアム東葛会則(PDF:111KB)
名称
第1条 当会は、「大学コンソーシアム東葛」と称する。
目的
第2条 当会は、東葛地区における大学と地方公共団体のプラットフォームとして、相互の連携交流を深めることにより、大学と地域及び大学間の協働を促進し、もって大学と地域社会相互の持続的な発展と地域資源の好循環を生む体制の形成に寄与することを目的とする。
活動
第3条 当会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- (1)会員の活動や事業計画等の案内や情報交換
- (2)会員相互又は地域社会の発展に資する交流・連携の支援
- (3)会員相互の施設の共同利用に関すること
- (4)その他コンソーシアムの目的を達成するために必要な活動
会員
第4条 当会の会員等は、次のとおりとする。
- (1)会員
当会の目的に賛同して入会した、大学及び地方公共団体。 - (2)その他
会員以外の者について、総会で特に必要と認めた場合、オブザーバーとして総会または分科会に参加できるものとする。
入会
第5条 会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出するものとする。
役員
第6条 当会に次の役員をおく。
- (1)会長 1人
- (2)副会長 2人
2 役員は、総会で会員の互選によって選出する。
役員の任期
第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。
役員の職務
第8条 会長は会務を総括し、当会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
総会
第9条 当会の総会(以下「総会」という。)は、第4条に定める会員をもって組織する。
2 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
3 総会は、必要に応じて開くものとする。
4 総会は、会員現在数の3分の2以上の者が出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該議事について、書面をもってあらかじめ意思を表示した場合は、出席したものとみなす。
5 会議の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会員の過半数が、議決事項について書面または電磁的記録により同意した場合は、当該議決事項を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
議決事項
第10条 総会は次の事項を議決する。
- (1)会則の制定及び改廃に関すること。
- (2)会員の入退会に関すること。
- (3)役員の選任に関すること。
- (4)その他当会の運営に関すること。
庶務
第11条 事務局は、会長の所属する団体に置く。
その他
第12条 この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
施行期日
この会則は、平成18年11月22日から施行する。
この会則は、平成23年9月22日から施行する。
この会則は、平成27年11月1日から施行する。
この会則は、平成31年1月28日から施行する。
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