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更新日令和7(2025)年9月26日

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軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

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軽度者に係る福祉用具貸与費については、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具(以下「対象外種目」)は、原則として算定できませんが、利用者の状態像から以上の対象外種目の貸与が必要と判断できる場合に限り、算定可能となります。

したがって、利用者の身体状況等から対象外種目の貸与が必要なかたへの例外給付は、あくまで例外的措置であるという原則をもとに、適切な手順により利用者の状態及び当該福祉用具貸与の必要性を慎重に精査し、適切なケアマネジメントに基づき給付を行う必要があります。

1.対象外種目及び算定可能な状態像

次の表は、要介護度毎の対象外種目及び算定可能な状態像を表しています。
表1の状態像に該当する場合は、市への確認依頼を行う必要はありません

《表1》

要介護度 対象外種目 状態像 認定調査の結果

要支援1・2

要介護1


車いす及び車いす付属品
(電動車いすを含む)

次のいずれかに該当する者
1.日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7
「3.できない」
2.日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

該当項目なし
※(補足)参照


特殊寝台及び特殊寝台付属品

次のいずれかに該当する者
1.日常的に起き上がりが困難な者 基本調査1-4
「3.できない」
2.日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3
「3.できない」


床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3
「3.できない」


認知症老人徘徊感知機器

次の2点いずれにも該当する者

1.意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいすれかに支障がある者

次のいずれかに該当する
1.基本調査3-1
「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外
2.基本調査3-2~3-7のいずれか
「2.できない」
3.基本調査3-8~4-15のいずれか
「1.ない」以外
4.主治医意見書において、認知症の症状がある旨の記載がされている場合

2.移動において全介助を必要としない者

基本調査2-2
「4.全介助」以外


移動用リフト(つり具の部分を除く。)

次のいずれかに該当する者

1.日常的に立ち上がりが困難な者

基本調査1-8
「3.できない」

2.移乗が一部介助又は全介助を必要とする者

基本調査2-1
「3.一部介助」又は「4.全介助」

3.生活環境において段差の解消が必要と認められる者

該当項目なし
※(補足)参照

要支援1・2

要介護1~3


自動排泄処理装置

次の2点いずれにも該当する者

1.排便が全介助を必要とする者 基本調査2-6
「4.全介助」
2.移乗が全介助を必要とする者 基本調査2-1
「4.全介助」

(補足)
アの2及びオの3については、該当する認定調査項目がないため、医師から得た医学的所見及び福祉用具専門相談員等が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー又は地域包括支援センター担当職員(以下「ケアマネジャー等」という。)が判断します。
例えば、車いすの貸与について「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」と主治医及びケアマネジャー等が判断した場合は、市への確認依頼を行う必要はありません。

2.市への確認依頼

市への確認依頼が必要な場合

上表の状態像に該当しない場合でも、次の2つの要件を全て満たし、市に書面による確認依頼を行うことにより福祉用具貸与費の算定が可能となります。

(1)医師の医学的な所見に基づき、ケアマネジャー等が《表2》の1から3までのいずれかの状態像に該当すると判断していること。

なお、医師の医学的な所見については、主治医意見書又は医師の診断書による確認のほか、介護支援専門員等が聴取した医師の医学的所見をケアプラン(介護予防含む)等に記載する方法でも差し支えありません。

《表2》

1.疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に表1の状態像に該当する者
(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
2.疾病その他の原因により、状態が急激に悪化し、短期間のうちに表1の状態像に該当するに至ることが確実に認められる者
(例:がん末期の急速な状態悪化)
3.疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から表1の状態像に該当すると判断できる者
(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

(2)ケアマネジャー等がサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要であると判断していること。

市への確認依頼の方法

市への確認依頼を行う時期

原則として貸与開始前とします。

ただし、新規申請や区分変更申請などで暫定プランに基づき貸与する場合は、認定結果通知後とします。
この場合においても、主治医意見の聴取やサービス担当者会議等が適切な順序を経て行われており、認定後直ちに確認依頼の提出を行った場合に限り、例外的に貸与日まで遡り認めることとします。
市への事前相談は不要ですが、結果通知日から7開庁日(※)以内に提出してください。

※開庁日とは、土曜・日曜・祝日・12月29日~1月3日を除く、市の窓口が開いている日のことです。
 例えば結果通知日が1日(月曜)の場合、9日(火曜)が提出期限になります。
 やむを得ない事情により提出が間に合わない場合、必ず提出期限前ご相談ください。
 相談なく期限を過ぎた場合、市の収受日以降を報酬算定可能とします。

必要書類

以下4点全てを提出してください。

書類名称 市様式 記入例
1.軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に係る確認依頼書 1.確認依頼書 1.確認依頼書記載例
2.主治医の意見書、診断書又は医師の医学的所見を記載した書類 2.所見聴取書 2.所見聴取書記載例
3.ケアプランの原案(第1~3表) 標準準拠の任意様式
4.サービス担当者会議の記録 標準準拠の任意様式

提出方法

必用書類を作成の上、次のいずれかの方法により提出してください。

確認依頼時の注意事項

  • 介護報酬の算定が可能となるのは、市の書類収受日以降です。
    文書にて市の見解を回答しますので、福祉用具貸与費の請求にあたっては可能と認める日を必ず確認し、可能と認める日より前の日にかかる報酬請求を行うことのないようにしてください。
  • 65歳未満で生活保護を受給中のかた(0号被保険者)の確認依頼書類提出先は生活支援課です。
  • 一度市確認を受けている場合でも、次のいずれかに該当する場合は再度市確認を受ける必要があります。
  1. 医学的所見に基づくケアマネジャー等が判断した要件《表2》に変更が生じたとき
  2. 貸与する福祉用具の追加・変更が生じたとき
    (ただし、同一品目における変更等軽易なものについてであり、かつ、当該変更等が被保険者の身体状況や介護状況の変化に起因するものではない場合は不要)
  3. 当該被保険者が更新認定・区分変更認定を受け、状態が変更し、再度軽度者に該当となり、《表1》の対象とならないとき

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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