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更新日令和7(2025)年9月26日

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【介護保険】福祉用具貸与

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1.福祉用具貸与とは

介護保険の認定(要介護・要支援)をお持ちの方を対象に、生活支援のための福祉用具をレンタルすることができる制度です。レンタルをご希望の場合は、介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。

2.自己負担について

利用者負担はレンタル費用の1割、2割又は3割です。また、福祉用具の種類や事業者によって金額は変わります。

3.対象のかた

介護保険の要支援または要介護認定を受けているかた

4.対象となる品目

介護度によってレンタルできる品目が異なります。

また、下記品目であり、かつ財団法人テクノエイド協会(外部サイトへリンク)介護保険福祉用具貸与対象用品として登録されたもののみが対象となります。

要支援1以上のかたが対象となる品目

  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 手すり(工事不要のもの)
  • スロープ(工事不要のもの)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを処理できるもの)

要介護2以上のかたが対象となる品目

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 体位変換器
  • 床ずれ防止用具

要介護4以上のかたが対象となる品目

  • 自動排泄処理装置(尿・便を処理できるもの)

5.軽度者に対する例外給付

介護度が各品目の基準に満たない場合でも、例外的に給付が認められることがあります。
詳しくは次のページをご覧ください。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 介護サービス担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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