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介護保険の要介護認定の申請中に亡くなられた場合
新規申請・区分変更申請の場合
亡くなられるまでの間に認定調査が完了している場合は、主治医意見書の提出を受けた上で、認定手続きを継続します。
認定審査を行った場合でも、亡くなられた方に対しては介護保険証を交付しませんが、亡くなられたご本人様が生前住民登録していた住所または介護保険関係書類送付先変更申請されていた送付先に認定結果通知書を送付します。
亡くなられるまでの間に認定調査が完了していない場合は、審査判定に必要な資料が揃わないため認定申請を却下します。
更新申請の場合
更新前の認定有効期間中に亡くなられた場合は、認定の更新はできませんので、認定申請を却下します。
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