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更新日令和6(2024)年9月9日

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要介護・要支援認定に係る個人情報の開示(個人向け)

介護保険の要介護・要支援認定に係る事務の透明性を確保し、被保険者の権利利益保護のため、開示申出を受け付けています。

なお、この申出は個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求とは異なります。
個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求については、総務部行政課が窓口となります。

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開示申出を行えるかた

  • 被保険者本人
  • 被保険者の法定代理人(成年後見人・保佐人・補助人等)
  • 被保険者から開示に関する同意を得ている民法第725条に規定される親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)

開示対象とする個人情報

  • 介護認定審査会資料
  • 認定調査票(特記事項)
  • 主治医意見書
  • 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護変更)申請書及び申請情報確認票
  • 介護保険要介護・要支援認定等結果

手続きの方法

必要なもの

申出者によって必要な書類等が変わります。以下のいずれに該当するかご確認ください。

申出者が被保険者本人の場合

申出者が被保険者の法定代理人の場合

  • 要介護認定等に係る個人情報開示申出書(ダウンロードリンクへ
  • 法定代理人の本人確認書類(下記「本人確認書類」を参照)
  • 被保険者の法定代理人であることを証明する書類(戸籍全部事項証明(謄本)、法務局の登記事項証明書等)

申出者が被保険者から開示に関する同意を得ている民法第725条に規定される親族の場合

添付書類の補足

本人確認書類

1点でよいもの

顔写真付き本人確認書類(張替え防止が施されたもの)

(例)運転免許証、個人番号カード

2点必要なもの
  • 顔写真付きの本人確認書類(張替え防止が施されていないもの)
  • 健康保険被保険者証及び年金手帳などのうち1点
顔写真付き本人確認書類がない場合

健康保険被保険者証及び年金証書等のうち1点で確認、ただし窓口受取は不可となり申出者住所に郵送となります。

被保険者本人との関係性を確認できる書類

被保険者と申出者の関係性が確認できる公的な書類であれば下記以外でも差し支えありません。

世帯が同一の場合

住民票

世帯が異なる場合

戸籍謄本又は抄本

提出方法

最下部の「お問い合わせ先」の窓口へご提出、若しくはご送付ください。

開示申出の結果がお手元に届くまで

以下1~4のとおり処理を行います。なお、2週間~30日程の日数を要するため、予めご承知おきください。
また、主治医意見書を請求される場合は、医療機関への照会を行うため、更に日数を要します。

  1. 申出書を受領し受付完了となります(不備がある場合は返却)。
  2. 申出のあった個人情報に開示しかねる情報が含まれていないか審査を行います。
  3. 審査結果より以下のいずれかの処分を行います。
    開示 申出のあった個人情報の全部を開示します。
    不開示 申出のあった個人情報の全部を開示しません。
    部分開示 申出のあった個人情報のうち不開示としない部分について開示します。
  4. 申出者へ結果を通知します。

開示しかねる情報

以下のいずれかに該当する個人情報は不開示となります。

  • 被保険者又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある
  • 開示することで他の法令に違反する

様式

要介護認定等に係る個人情報開示申出書

手引

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 認定審査担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム