更新日令和5(2023)年2月6日

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介護保険の適用除外施設

原則として柏市に住所がある65歳以上のかたと、40歳から64歳までの公的医療保険に加入しているかたは、柏市の介護保険の被保険者となります。

しかし、介護保険法施行法により、障害者支援施設等の介護保険適用除外施設に入所し、かつ一定の要件を満たすかたについては、当分の間、介護保険の被保険者とならないこととなっています。被保険者でなくなる場合、介護保険料の納付の必要がなくなる一方、被保険者証の発行や介護サービスの利用ができなくなります。

つきましては、40歳以上のかたが適用除外施設へ入所・退所された(または入所していたかたが40歳や65歳に到達された)際には、届け出が必要となります。

〈注意〉

  • 入所される場合は「除外該当」となり、資格は「喪失」されます。
  • 退所される場合は「除外非該当」となり、資格を「取得」されます。

(個人向け)入所・退所の届出の提出について

  • 65歳以上のかたは、柏市役所高齢者支援課へ、下記の届出書(資格取得・異動・喪失届)に記入して届出ください。
  • 40歳から64歳までのかたで国民健康保険に加入している方は柏市役所の保険年金課にお問い合わせください。
  • 40歳から64歳までの医療保険加入者のかたは、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

(施設向け)入所・退所連絡票の提出について

介護保険適用除外施設からも、65歳以上の入所者について、下記の入所・退所連絡票または入所証明書(様式は問いません)を柏市役所高齢者支援課へ提出いただきますようご協力をお願いします。

介護保険の適用除外となる要件

介護保険適用除外施設

具体的な介護保険適用除外施設については、適用除外施設等一覧表(千葉県ホームページ)(外部サイトへリンク)をご参照ください。

  1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護および施設入所者支援の両方)をうけた指定障害者支援施設の入所者である身体障害者のかた
  2. 身体障害者福祉法による障害者支援施設(生活介護)の入所者である身体障害者のかた
  3. 児童福祉法に定める医療型障害児入所施設に入所しているかた
  4. 児童福祉法に定める厚生労働大臣が指定する医療機関に入所しているかた(ただし、その指定に係る治療等を行う病床に入院している場合に限ります。)
  5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に定める独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設に入所しているかた
  6. ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する国立ハンセン病療養所等(同法7条または9条に規定する療養を行う部分に限る。)に入所しているかた
  7. 生活保護法に定める救護施設に入所しているかた
  8. 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(ただし、同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)に入所しているかた
  9. 障害者支援施設(知的障害者福祉法の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)に入所しているかた
  10. 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による支給決定(生活介護及び施設入所者支援に係るものに限る。)を受けて入所している知的障害者および精神障害者に係るものに限る。)に入所しているかた
  11. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害者福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)に入所しているかた

根拠法

  • 介護保険法施行法第11条第1項
  • 介護保険法施行規則第170条第1項・第2項

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 資格保険料担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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