トップ > 健康・医療・福祉 > 介護保険 > 介護保険サービス > 【介護保険】特定福祉用具購入費支給

更新日令和6(2024)年10月21日

ページID1233

ここから本文です。

【介護保険】特定福祉用具購入費支給

1.特定福祉用具購入費支給とは

介護保険の認定(要介護・要支援)をお持ちの方を対象に、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、指定を受けた福祉用具販売事業所で購入した際、1年度につき10万円を上限とした購入費の7割から9割が支給される制度です。

なお、限度額内であれば、複数の物品を対象とすることも可能です。

2.対象となる品目

  • 腰掛便座(ポータブルトイレなど)
  • 自動排泄処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具(入浴用いすなど)
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具部分
  • 排泄予測支援機器(消費するもの及び専用シート等の関連製品を除く)
  • スロープ(屋外用を除く)
  • 歩行器(車輪付を除く)
  • 歩行補助つえ(松葉杖を除く)

上記品目であり、かつテクノエイド協会(外部サイトへリンク)に介護保険福祉用具購入対象用品として登録されたもののみが保険給付の対象となります。

【注意】オーダー品を購入する場合や、対象品目に該当するか不明な場合は、必ず購入前に高齢者支援課までご相談ください

3.手続きの流れ

⑴.相談する

ケアマネジャーに相談します。ケアマネジャーが決まっていない場合は、お住まいの地域の地域包括支援センターへ相談します。

⑵.販売事業所を選ぶ

購入する販売事業所を選びます。介護保険福祉用具販売の指定を受けていない事業所から購入した場合は、介護保険の支給対象になりません(指定を受けずに福祉用具を販売している事業所もあります)。購入前に必ず確認をお願いします。

⑶.用具を購入する

販売事業所の福祉用具専門相談員とよく相談し、疑問点や留意事項等について説明を受けたうえで、用具を購入します。

⑷.支給申請書類の提出

以下の書類をご用意の上、高齢者支援課にご提出ください。

  • 介護保険特定福祉用具購入費支給申請書
  • 購入費の領収書(被保険者本人宛フルネームのもの)
  • 購入した物品の値段がわかるカタログ等の写し
  • 【償還申請のみ】福祉用具サービス計画書の写し

⑸.特定福祉用具購入費の支給

ご提出いただいた支給申請を審査し、認められると、市より対象用具費用の7割から9割を指定の口座に支給します。
なお、支給日は支給申請のあった日の翌々月の第一営業日です。

4.申請書類の提出方法

申請は、郵送または窓口にて受付けます。
窓口混雑緩和のため、郵送での提出をお勧めしています。

申請書類提出先

柏市役所高齢者支援課(本庁舎別館2階11番窓口)
〒277-8505柏市柏5丁目10番1号
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日を除く)

注意事項

  • 窓口でお手続きをされる場合は、その場で書類の内容確認を行います。
    12時~13時の間はお待たせする場合があります。また、遅くとも17時までにはお越しください。
  • 郵送でお手続きをされる場合は、受領を証する書類や領収書原本、不備書類等の返送を行いますので、返信用切手を貼付した角2封筒を忘れずに同封してください。なお、同封がない場合は、返送不要として、取り扱いいたします。
  • 書類に不備がある場合、受付することができません。
    提出前に必ず申請書類様式に含まれるチェックリストを用いて不備がないことを確認のうえ、提出してください。

5.関係書類等

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 介護サービス担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

お問い合わせフォーム