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更新日令和3(2021)年2月26日

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介護保険サービス等の利用に伴う医療費控除の取扱い

介護保険サービス等の利用料(自己負担額)について、所得税の医療費控除の対象となる場合があります。

医療費控除は、医療に関する自己負担額が対象となることから、原則として医師や看護師等から受けた介護保険サービス等が該当します。ただし、例外的に条件付で医療費控除の対象となる介護保険サービス等もあります。

なお、申告の際には、領収書等の支払いの証明が必要となります。

居宅サービスの医療費控除

1.医療費控除の対象となる居宅サービス(医療系サービス)

サービス種別

  1. (介護予防)訪問看護
  2. (介護予防)訪問リハビリテーション
  3. (介護予防)居宅療養管理指導
  4. (介護予防)通所リハビリテーション(デイケア)
  5. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る。)
  6. 複合型サービス(医療系サービスを含む組合せにより提供されるものに限り、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)
  7. (介護予防)短期入所療養介護(ショートステイ)

2.医療費控除を受けるためには条件が必要な居宅サービス(福祉系サービス)

サービス種別

  1. (介護予防)訪問介護(生活援助中心型を除く。)
  2. 夜間対応型訪問介護
  3. (介護予防)訪問入浴介護
  4. (介護予防)通所介護(デイサービス)
  5. (介護予防)短期入所生活介護(ショートステイ)
  6. (介護予防)認知症対応型通所介護
  7. (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  8. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合及び連携型事業所に限る。)
  9. 複合型サービス(医療系サービスを含まない組合せにより提供されるものに限り、生活援助中心型の訪問介護の部分を除く。)
  10. 地域密着型通所介護
  11. 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当サービス(ただし、訪問介護相当サービスのうち、生活援助中心型のサービスを除く。)
  12. 介護予防・日常生活支援総合事業の通所介護相当サービス
「2.医療費控除を受けるためには条件が必要な居宅サービス(福祉系サービス)」について医療費控除を受けるためには、次の二つの要件をいずれも満たす必要があります。
  1. 居宅サービス計画に基づいて利用したサービスであること
    (補足)居宅サービス計画に基づかないサービス(償還払いのサービス)は対象になりません。
  2. 居宅サービス計画に、「1.医療費控除の対象となる居宅サービス(医療系サービス)」のいずれかまたは医療保険の訪問看護が位置づけられていること

3.医療費控除の対象とならない居宅サービス

サービス種別

  1. 訪問介護(生活援助中心型のサービス)
  2. (介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  3. (介護予防)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)
  4. 地域密着型特定施設入居者生活介護
  5. 複合型サービス(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  6. (介護予防)福祉用具貸与
  7. 介護予防・日常生活支援総合事業の訪問型サービス(介護予防・日常生活支援総合事業の訪問介護相当サービスのうち、身体介護中心型のサービスを除く。)

4.介護福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等

医療費控除の対象とならない居宅サービス(1の居宅サービスと併せて利用していない2の居宅サービスや3の居宅サービス)で、介護福祉士等による喀痰(かくたん)吸引等を行った場合は、介護保険サービス等の利用料(自己負担額)の10分の1が医療費控除の対象となります。

施設サービスの医療費控除

医療費控除の対象となる施設サービス

サービス種別・金額

  1. 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  2. 地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホーム)
    介護保険サービスの利用料(施設サービス等に要する費用に係る自己負担額、居住費・食費)の2分の1
  3. 介護老人保健施設
  4. 介護療養型医療施設
    介護保険サービスの利用料(施設サービス等に要する費用に係る自己負担額、居住費・食費)

(注意)日常生活費、特別なサービスに対する費用等は、原則として医療費控除の対象となりません。

高額介護サービス費等との関係

高額介護サービス費等の払い戻しを受けた場合は、その金額を医療費から差し引きます。

なお、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設の利用に係る高額介護サービス費等については、払い戻し金額の2分の1に相当する金額を医療費から差し引いて申告してください。

(補足)介護保険サービス等の利用料に関する医療費控除について、詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 介護サービス担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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