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更新日令和5(2023)年2月6日

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納付した介護保険料は社会保険料控除の対象です

1月1日から12月31日までに納付いただいた介護保険料は、確定申告等の際、社会保険料控除として計上することができます。

なお、確定申告の際に納付にかかわる証明書の添付は不要です。領収書や納付日が確認できるものがお手元にあれば期間内に納めた保険料の合計額を記入することで申告できます。金額は下記の「2.納付方法ごとの納付額の確認方法」でご確認ください。

1.申告の際の注意

  • 柏市が送付した介護保険料決定通知書の金額は、年度(4月~翌年3月)で区切られたもののため、申告すべき金額とは一致しません。
  • 生計を一にする配偶者や親族の介護保険料(普通徴収分)を納付した場合も対象となります。
  • 年金天引き(特別徴収)により納付された介護保険料は、年金受給者本人が納付したことになるので、申告に使用できるのは本人に限ります。
  • 納付後に保険料額変更や二重払い等で還付があった場合には、還付額を差し引いて申告ください。
  • 40歳以上65歳未満のかたの介護保険料は、医療保険料と合算して納付されているため、医療保険料額を社会保険料控除額として申告すれば足ります。個別で介護保険料額を算出する必要はありません。

2.納付方法ごとの納付額の確認方法

特別徴収、普通徴収(納付書)、普通徴収(口座振替)の中で複数の方法で納付した場合は、それぞれの納付額の合計金額を申告ください。また、年内に市区町村をまたいで住所異動して複数の市町村に介護保険料を納めた場合、それぞれへの納付額の合計金額を申告ください。

特別徴収(年金天引き)による納付分

課税年金の場合、翌年の1月下旬に、日本年金機構等から『公的年金等の源泉徴収票』が送られます。その中に「社会保険料の額」が記載されていますので、申告書の社会保険料控除の欄には、この金額を記入してください。

なお、国民健康保険料または後期高齢者医療制度の保険料も特別徴収で納付している方は、合算額となっています。介護保険料額のみについては「摘要」を参照ください。

  • 非課税年金からの天引きで納付された額を確認されたい場合、納付確認書を発行できます。

普通徴収(納付書)による納付分

納付した際の領収証書や支払記録等でご確認ください。ただし、延滞金分は申告できません。

普通徴収(口座振替)による納付分

翌年1月下旬に、高齢支援課から「介護保険料領収書(口座振替分)」をお送りします。

3.納付確認書が必要なかたへ

「2.納付方法ごとの納付額の確認方法」で確認が取れず、柏市への納付額を確認できるものが必要な場合は、介護保険料納付確認書を発行することが可能です。手数料はかかりません。

ただし、課税年金からの天引き分は、源泉徴収票の金額と重複申告してしまうことを防ぐため、原則として柏市での納付確認書の交付はしておりません。還付等があって合計金額が不明な場合や源泉徴収票を紛失された場合等は、高齢者支援課へご相談ください。

また、納付方法によっては、実際に納付した日から、柏市が納付確認を取れるまでに2週間程度かかる場合もあります。申請日時点で柏市が納付確認を取れていない分は、納付確認書の合計額に含まれませんので、ご注意ください。

納付確認書交付の申請方法

  • 電子申請:申請後1週間ほどで納付確認書を本人住民票住所(介護保険に関する書類送付先を設定済みの場合は送付先)へ郵送いたします。なお、課税年金からの天引きによる納付分は対象外です。

 

  • 電話:高齢者支援課 資格保険料担当04-7167-1022までお電話ください。本人住民票住所(介護保険に関する書類送付先を設定済みの場合は送付先)へ郵送いたします。
  • 窓口:高齢者支援課または出張所にて介護保険料納付確認書交付申請書を記入・提出ください。なお、窓口交付は本人または本人と同一住所(介護保険に関する書類送付先を設定済みの場合は送付先)のかたに限り可能です(要身分証明書)。また、出張所では普通徴収による納付分のみ対応します。

お問い合わせ先

所属課室:健康医療部高齢者支援課 資格保険料担当

柏市柏5丁目10番1号(本庁舎別館2階)

電話番号:

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